税金ほか

固定資産税の評価替えは3の倍数で覚えておく

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009464.html

 

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対して課税される地方税の一つです(償却資産は事業者のみです)。

賦課課税方式の税金なので、基本的には計算された税額が通知され、それを納めることになります。

土地、家屋については、なんとなく同じぐらいの税額が毎年通知されている印象を持たれていると思います(償却資産については、増減があります)。

同じぐらいの税額になる理由は、特別の事情がなければ、基準となる年に評価を行い、その評価を2年間据え置くことになっているからです。

評価替えといいますが、前述のとおり3年ごとに行われます。

 

私が受験生だったころ、大原の先生から教えていただきましたが、平成○○年が3の倍数のときが評価替えの年でした。

令和になってからも、3の倍数の年が評価替えの年となります(西暦で考える場合は、下2桁だけで考えればいいですね)。

令和3年なので、今年が評価替えの年です。

 

ただ、評価替えの年だとしても、必ずしも評価が変わるとは限りません。

評価が下がったら、当然引き下げになるのですが、評価が上がっていた場合は、色々な計算をした結果、据え置きとなることもあります(何らかの要因で急に価値が増加しても、そのままの評価で課税されず、補正をかけてくれます)。

最近では、物価の上昇に伴う建築コストの増加も考えられることから、通常であれば価値が減っていく家屋についても、減額ではなく、補正され据え置きとなることもあろうかと思われます。

 

賦課課税方式という性格から、あまり細かくみることもないかと思いますが、評価替えの年(3の倍数)については、前年と比較してみてもいいかもしれませんね。

5月頃に納税通知書が届いていると思いますので、お手元にある方は前年のものと見比べてみてはいかがでしょうか。

 

評価替えは「3の倍数の年」、固定資産(土地・家屋)をお持ちの方は覚えていただければと思います。

 


■編集後記
今日は仕事スペースのエアコンの工事。
しばらくの間、だましだまし使ってきましたが、ようやく更新することができました。
旧エアコン周り(コードとか)で、なんだかなと思っていたところがあったのですが、プロの技術でスッキリしてもらいました。
2日連続でお世話になりました。
ありがとうございました。

開業後の税理士証票が本日届きました。
登録してまだ半年経っておりませんが、
諸事情ありまして、、
3回目の交付です。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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