
2025年10月1日より教育訓練給付の1つとして「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
教育訓練休暇給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づいて連続した30日以上の無給の職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、その教育訓練休暇を開始した日から起算して1年の期間内の当該休暇について、一定の日数分を限度として支給されるものです。

雇用保険法では、「失業等給付」とは、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とすると定められています。
また、租税その他の公課は「失業等給付」として支給を受けた金銭を標準として課することができないと定められています。
なので、失業等給付の1つである教育訓練休暇給付金についても所得税は課税されないことになります。
制度の概要等については、下記リンクを参照いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
朝ドラの最終週がはじまりました。
なんだかさみしいきもち、、