
孫との養子縁組
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、相続(対策)の場面ででる「養子」は一般的に普通養子縁組のことを指しますので、それを前提に確認してみます。
普通養子縁組とは、実際の血縁上の親子間関係がない間柄において、法律的に親子関係を成立させる手続きで、養親と養子(または養子の実の親)の合意があれば成立します。
養子は「子」として実子と同じ立場となり、相続が発生した場合には相続する権利を有することになります。
孫も養子縁組することで相続人になることができるのですが、相続税の計算上、注意すべきところがあります。
養子の数の制限
民法においては、養子縁組の数について制限は設けられていません。
何人でも養子を増やすことが可能です。
ただ相続税の計算上では、法定相続人の数で基礎控除の金額が変わるので、もし制限がなかったら、養子をどんどん増やすことで、相続税を限りなく0に近づけることができてしまいます。
そこで、相続税法では相続税の計算上、養子の数について一定の制限が設けられています。
被相続人の実施の有無によって、次のように限定されます。
- 実子がある場合 養子は1人まで
- 実子がない場合 養子は2人まで
相続税額の2割加算
孫を養子にすると、一世代飛ばして相続させることができます。
そうなると、孫を養子縁組した家庭とそうでない家庭で税負担が公平でなくなる可能性があります。あるいは恣意的に行い節税しようとする人が出てくるかもしれません。
このようなことを防ぐ意味で、相続税の2割加算制度が設けられています。
孫養子が相続等で財産を取得した場合は、同額の財産だとしても他の相続人より税額が高くなります(孫養子でも代襲相続人である場合は対象外)。
相続税の計算だけ考えれば、孫を養子にするメリットもありますが、それだけを理由に実施すると否認されるリスクや、他の相続人とのトラブルを生むことも考えられます。
養子縁組については、生前に親族間でしっかり話し合ったり、専門家へ相談しながら検討すべきです。
孫へ財産を移したいのなら、なんだかんだコツコツ贈与するのがいいような気もします。
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■編集後記
昨日は外出予定なし。
バイクの点検の予約など、予定していたことを粛々と。
妻と朝マック。
娘たちと行く以外であまり行くことはないのですが、思いつきで。
夫婦で同じものをオーダーし、おいしく仲良くいただきました。