
出資と基金
持分あり医療法人(経過措置医療法人)と持分なし医療法人(基金拠出型医療法人)の1番の違いは純資産の部分です。
経過措置医療法人は出資金、基金拠出型医療法人は基金となります。
どちらも現金でも現物でも出資及び拠出可能です。
財産権の範囲
財産権の範囲にも違いがあります。
持分ありの場合は剰余金部分も含みますが、持分なし医療法人の基金は、拠出者の金銭債権であるため剰余金部分は含みません。
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参考医療法人の財産権
医療法人の財産権とは 医療法人には出資持分の有無がありますが、2007年以降は持分あり医療法人は新規設立できなくなっています(第5次医療法改正)。 医療法で配当が禁止されていますので、医 ...
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その他
その他いくつか列挙してみます。
- 新規設立の可否(持分あり医療法人はできない)。
- 移行の可否(持分ありから持分なしへの移行は可能、逆は不可)。
- 出資持分は評価額が増大しやすい、基金は借入金みたいなものなので増加しない。
- 分割制度の可否(持分あり医療法人はできない)。
■編集後記
昨日は午前中ソフトボール練習の予定でしたが、前回に引き続き雨のため中止となりました。
前回と違い前日に雨が確定していたので、中止の判断は迷わずにすみました。
最後の練習日だったのでできれば実施したかったのですが、致し方ないですね。
各々、自主練で対応いただきたいと思います。。