税金ほか

年末調整で処理できない各控除について

お勤めの方であれば、年末調整でいくつかの書類を提出して還付を受けるという方も多いかと思います。

勤務時代は私も楽しみにしていた気がします。

自分が払いすぎた税金が戻ってくるだけなんですけどね。

 

参考年末調整が必要な理由について

先日届いた自分の会社の年末調整資料、国税局と税務署からそれぞれ。 2つもいただきありがとうございます。。 有意義に使わせていただきます。。   年末調整とは すでに勤務先に年末調整の資料を提 ...

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年末調整時に生命保険控除など各種控除を追加することになりますが、定められているすべての控除を年末調整にて処理できるわけではありません。

 

 

年末調整で処理できない所得控除

年末調整で処理する控除で一般的なものとしては、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などがあげられますが、以下のものについては、年末調整で処理することができません。

  • 雑損控除
    災害または盗難もしくは横領によって損害を受けた場合に適用できる控除
  • 医療費控除
    自身や生計を一にする配偶者等のためい支払った医療費が一定額を超える場合に適用できる控除
  • 寄付金控除
    国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して寄付金を支払った場合に適用できる控除

 

 

年末調整で処理できない税額控除

また、税額控除(税額から直接できる制度)については基本的には年末調整では処理できません。

主な税額控除は以下のとおり。

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)

このうち住宅借入金等特別控除については、初年度に確定申告をすることで、2年目以降は年末調整で処理することができます。

 

まとめ

年末調整で処理できない控除等がある場合は、確定申告をすることで対応することになります。

対象の控除があるという場合には、もれなく手続きしたいところですね。

 

 


■編集後記
昨日はとある手続き。
めげずに何度でも取り組もうと思います。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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