税金ほか

消費税の任意の中間申告制度について

 

 

消費税の中間申告

消費税の課税期間は原則として1年となっていますが、その間での申告制度が設けられています。

個人の場合は前年、法人の場合には前事業年度の消費税の年税額が48万円を超えると中間申告書を提出する必要があります(課税期間の特例制度の適用を受けている場合は中間申告の必要はありません)。
この48万円は国税のみで、地方消費税額は含みません。

中間申告で納付する金額は、前期の確定消費税額の金額によって決まりますが、同時に納付の回数も決まります。

出典:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm)

 

上記に代えて、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付する方法もする方法もあります。
ただし、提出期限までに仮決算に基づく中間申告書の提出をしない場合には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいた中間申告の提出があったものとみなされるので、期限後に仮決算による中間申告書の提出はできません。
また、計算した結果がマイナスとなっても還付を受けることもできません。

 

任意の中間申告

前期の確定消費税額が48万円以下の場合には、中間申告義務がないので、中間申告及び納付を行う必要はありません。

ただ、資金繰り等の観点から、1度に納付するのではなく、納付額を分散したいといった場合には、届出をすることで自主的に中間申告・納付を行うことができます。

「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を任意の中間申告を提出しようとする中間申告対象期間の末日までに提出することで制度の適用を受けることができます。

また、この適用をとりやめたい場合には、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出する必要があります。

 

留意点

任意の中間申告制度を適用した場合において、中間申告書を提出したにもかかわらず、期限までに納付しない場合にはペナルティ(延滞税)が課される場合があるので注意が必要です。

また、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出があったとみなされ、中間納付を行うことができないこととなります(この場合はペナルティはありません、義務でなくなるので)。

この制度を活用したほうがいいかは、事業所の状況等にもよるでしょうね。
納付する税額が減るわけではないですし、納付手続きという事務負担は増えます。
加えて、資金支出が先行するのがデメリットに感じる場合もあるでしょう。
ただ、1度に納付するのが負担に感じるのであれば、分散することで負担感は幾分やわらぐかもしれませんし、納税のスケジュールがしやすいなどあるかもしれません。

中間申告・納付の義務がない方で、制度にメリットを感じる方は活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 


【編集後記】
昨日は妻とランチ。
気になっていた日替わり定食。
大変おいしくいただきました。
次は別の曜日にも行ってみようかと。

ライフ

長崎市近郊(諫早市含む)でソフトボールができる場所を探しています、、

  会務でソフトボールができるところを予約する役割があります。 去年も探していました。   長崎市の公共施設予約の登録手続きをしているので、そちらで予約できるところで決めようと思い、抽選の申込から行っているのですが、思ったより希望している場所の抽選申込数が多く、当選が不確実な状況だったので、長崎市だけでなく隣の諫早市まで含めて探したりしています。 元々、長崎市以外の参加者にも配慮した練習場所の選定が必要なので、それに適ったことではあります。   諫早市にもソフトボールの練習が ...

ReadMore

ライフ 長崎

「ココビアウミノ」が5月10日からスタート

  毎年恒例の「ココビアウミノ」が本日5月10日からスタートしました。   去年はじめて利用させてもらったのですが、アクセスもよく、フードメニューも豊富で大人も子ども楽しめる内容でした(若干気になるところもありましたが、、)。   ココビアウミノ2024ビアガーデンチラシ(PDF)   2024年5月10日(金)~9月23日(祝) 18時~21時(オーダーストップ/FOOD 20時15分・DRINK 20時半) 2時間飲み放題+食べ放題 4,400円(税込み)・中学 ...

ReadMore

税金ほか

役員退職金の損金算入時期について

  法人が役員に支給する退職金で「適正な額」のものは、損金(税法上経費となるもの)の額に算入されます。   従業員の退職金については、法人税において具体的な決まりはありませんが、役員については税務上の取り扱いが決まっています。   役員に支給する退職金(適正な額である場合)は、「原則」として、その具体的な額が確定した日の属する事業年度において、損金の額に算入することができます。   「具体的な額が確定した」とは、一般的には株主総会の決議等によって決定することを言いま ...

ReadMore

ライフ

苦手でもやらないといけないこと、モノで解決できる(こともある)

  片付けが得意でないもので、やろうやろうと思いながらも、片付けを進められずにいる収納スペースがありました。。   いよいよ着手しなきゃと思い、アイテムを購入することにしました。   別に、スペシャルなものでもなんでもないです。 ただの棚なんですけど。   ただ、購入したことでようやく進めることができ、一応の整理ができました(あくまで一応の)。   アイテム購入の効果としては、まずデッドスペースをなくして、効率よく実施できたのはもちろんですが、「買ったんだ ...

ReadMore

税金ほか

定額減税しきれない方等への対応について

  定額減税の対象とならない住民税非課税世帯や定額減税で税額全額を引ききれない方についても、対象となる方については、各自治体から給付措置等実施される予定です。   住民税非課税世帯の世帯主 1世帯あたり世帯主に7万円を給付(2023年の給与と合わせると計10万円) 世帯に18歳以下の児童がいる場合、1人あたり5万円加算   住民税の均等割のみ課税される世帯の世帯主 1世帯あたり世帯主に10万円を給付 世帯に18歳以下の児童がいる場合、1人あたり5万円加算   減税前 ...

ReadMore

ライフ

独立後3回目のゴールデンウィーク

    ゴールデンウィーク後半も基本的には暦通り、遠出はせず近場・自宅で楽しみました。 と言っても、最初の2日間は娘のバスケットの試合があったので、その応援等がメインです。 昨年同様、弟家族が遊びに来てくれたので、娘たちも楽しく過ごしていたものと思います。   1年前は雨で家焼き肉になりましたので、今年は庭でBBQをと計画しておりましたが、天気予報がはっきりせず、当日まで実施するか不確定だったのですが、子どもたちの要望もあり実施することにしました。 なので、午前中急いで買い出 ...

ReadMore

ライフ

娘のバスケットの試合を観戦して改めて感じたこと

  先日の娘のバスケットの試合を観戦して、改めて感じたことがありましたので、少し書いてみます。   これまでは負け試合ばかりでしたが、今大会では勝ち負けのパターンも様々で、バリエーション豊富だったと感じます。 追い上げ逆転勝利 ボロ負け 惜敗 先行逃げ切り 大差をつけられた試合は、はっきりとした実力差があったように感じますが、それ以外の試合については、身長の大小や学年構成の違いはあれど、際立った実力差はなかったのではないかと思います。素人目ですが。   なんとなく、結果(勝敗 ...

ReadMore

ライフ

娘のバスケットの試合観戦(初勝利)

  昨日、今日と娘のバスケットボールの試合を観戦してきました。 公式戦?ということのようですが、未だにミニバスの公式戦の仕組みがよくわからないです。。   1年ちょっとですが、この1年での成長を感じることができる試合だったと思います。 何と言っても、ようやく手にした初勝利。 0と1の差はでかいです。   これまで、防戦一方の試合ばかりでしたが、コツコツ力をつけていってくれていたのだと思います。 地道な努力が実を結んだ瞬間に立ち会うことができて、とても感動しました。 しかも、4 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

-税金ほか