個人の土地が収用等された場合、いろいろな名目の補償金を受け取ることになります。 その内容によって所得を区分し所得金額を計算を行います。 補償金の種類 次のように分類されます。 対価補償金 収用等された資産の対価となる補償金 所得区分:譲渡所得、山林所得 収益補償金 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金 所得区分:不動産所得、事業所得、雑所得 経費補償金 事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金 所得区分:不動産所得、 ...