医療法人の役員 医療法人は理事3人以上と監事1人以上を置かなければならないことになっています。 理事とは一般法人でいうところの取締役、監事は監査役と思っていただければよいでしょう。 以前は特例で理事2名も認められていましたが、長崎県の場合、認可申請時には必ず3名を求められます。 医療法人の役員は、社員総会の決議によって選任します。 役員の任期については2年を超えることはできませんが再任はできます。 定款で、補欠により就任した役員の任期を前任者の残任期間と定めることができ、役員の入れ替わりがあっても、他の役 ...