会計・経理

領収書(経費)に関する勘違い

領収書は支払いを証明する大事な書類です(本日は受け取る方について)。

本日は、ときどきいただくこともある領収書に関するちょっとした勘違いについて、確認してみたいと思います。

 

 

 

レシートではダメ

領収書は支払いを証明する大事な書類です(再掲)。

仕事のために支払ったとか、どこにいくら払ったなどの証拠となるものです。

基本的には、
・日付
・宛名
・金額
・店名
・内容

が記載されています。

レシートには宛名が入ってないので、領収書が必要と思い、改めて発行してもらおうとお考えの方もいるかもしれません。ですが、宛名については小売業や飲食店業など、不特定多数を相手に取引を行う業種については省略が認められています。

なので、該当業種から発行される領収書については、それ以外の内容(日付、金額、店名、内容)が記載されていればOKということになります。

それらが記載されていれば、改めて発行してもらう必要はありません(わかりにくくなることもありますし)。

 

ないと経費にできない

支出内容によっては領収書となるものがないという取引もあるかと思います(自動販売機、香典・祝儀、電車・バスなど)。

ときには領収書を紛失してしまったということもあるかもしれません。
紛失の場合、再発行できないか依頼してみるのも手ですが、発行が難しい、そもそも領収書がない場合、領収書がないから経費にできないというわけではありません。

領収書がない取引については、それにかわるもの(出金伝票や支払証明書、レシート、クレジットの利用明細など)で代用できないか検討しましょう。
複数の証憑を抱き合わせできれば、証拠能力はより高くなるでしょう。
税務調査においても、何かしら資料が提示できれば、領収書がないという理由だけで一発アウトということはほぼありません。

だからといって、何でもかんでも出金伝票や支払証明書などで代用できるというわけではありませんのでご注意を。常識的な頻度、金額であるというのが前提です。
原則は領収書またはレシートをしっかり受け取り保管、「どうしても領収書がない」、というときだけに限定して使用しましょう。

 

領収書さえあればOK

経費の根拠資料として、領収書が大事な書類であると書きましたが、領収書があればなんでもOKということではありません。
「領収書=経費」ではないので。

当然のことですが、事業に関係する支出のみが経費となります。
もちろん自分が払った分の領収書です。
飲食店で、割り勘で自分がまとめて支払い領収書をもらったとしても、その領収書の金額を経費にするのはNGです。あくまで自分が払った分だけを経費処理します。

個人事業主で、事業とプライベートが混在している領収書の場合は、それがわかるようにしておきましょう。

 

消費税の法律など、他にも気にしないといけないこともありますが、今回割愛いたします。
フリーランスや個人事業主には関係ないことも多いので。

 

領収書の整理は貯めると大変なので、私は翌日に処理するように決めています。
なんでもそうですが、コツコツ大事です。

 


【編集後記】
昨日は午後から打ち合わせ1件。
午前中はワークマンでの初買い物。
近くにあるのですが、数回しか行ったことがなく、しかも視察?に留まっていました。。
夫婦でとある「ユニフォーム?的なもの」購入しました。

ペンディング状態だったものが動き出しそうな雰囲気。
進めたほうがいいものか、、
悩むこともありますね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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