会計・経理

領収書(経費)に関する勘違い

領収書は支払いを証明する大事な書類です(本日は受け取る方について)。

本日は、ときどきいただくこともある領収書に関するちょっとした勘違いについて、確認してみたいと思います。

 

 

 

レシートではダメ

領収書は支払いを証明する大事な書類です(再掲)。

仕事のために支払ったとか、どこにいくら払ったなどの証拠となるものです。

基本的には、
・日付
・宛名
・金額
・店名
・内容

が記載されています。

レシートには宛名が入ってないので、領収書が必要と思い、改めて発行してもらおうとお考えの方もいるかもしれません。ですが、宛名については小売業や飲食店業など、不特定多数を相手に取引を行う業種については省略が認められています。

なので、該当業種から発行される領収書については、それ以外の内容(日付、金額、店名、内容)が記載されていればOKということになります。

それらが記載されていれば、改めて発行してもらう必要はありません(わかりにくくなることもありますし)。

 

ないと経費にできない

支出内容によっては領収書となるものがないという取引もあるかと思います(自動販売機、香典・祝儀、電車・バスなど)。

ときには領収書を紛失してしまったということもあるかもしれません。
紛失の場合、再発行できないか依頼してみるのも手ですが、発行が難しい、そもそも領収書がない場合、領収書がないから経費にできないというわけではありません。

領収書がない取引については、それにかわるもの(出金伝票や支払証明書、レシート、クレジットの利用明細など)で代用できないか検討しましょう。
複数の証憑を抱き合わせできれば、証拠能力はより高くなるでしょう。
税務調査においても、何かしら資料が提示できれば、領収書がないという理由だけで一発アウトということはほぼありません。

だからといって、何でもかんでも出金伝票や支払証明書などで代用できるというわけではありませんのでご注意を。常識的な頻度、金額であるというのが前提です。
原則は領収書またはレシートをしっかり受け取り保管、「どうしても領収書がない」、というときだけに限定して使用しましょう。

 

領収書さえあればOK

経費の根拠資料として、領収書が大事な書類であると書きましたが、領収書があればなんでもOKということではありません。
「領収書=経費」ではないので。

当然のことですが、事業に関係する支出のみが経費となります。
もちろん自分が払った分の領収書です。
飲食店で、割り勘で自分がまとめて支払い領収書をもらったとしても、その領収書の金額を経費にするのはNGです。あくまで自分が払った分だけを経費処理します。

個人事業主で、事業とプライベートが混在している領収書の場合は、それがわかるようにしておきましょう。

 

消費税の法律など、他にも気にしないといけないこともありますが、今回割愛いたします。
フリーランスや個人事業主には関係ないことも多いので。

 

領収書の整理は貯めると大変なので、私は翌日に処理するように決めています。
なんでもそうですが、コツコツ大事です。

 


【編集後記】
昨日は午後から打ち合わせ1件。
午前中はワークマンでの初買い物。
近くにあるのですが、数回しか行ったことがなく、しかも視察?に留まっていました。。
夫婦でとある「ユニフォーム?的なもの」購入しました。

ペンディング状態だったものが動き出しそうな雰囲気。
進めたほうがいいものか、、
悩むこともありますね。

税理士

税理士による職務上請求手続きについて

職務上請求とは、弁護士等の一定の国家資格を有する人が、その受任した業務を遂行するために必要な範囲で、住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度です。 委任状も必要ありません。 税理士の場合、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を遂行するに当たり必要である場合にとなるわけですが、一般的には相続関連の業務で添付が必要な場合、ということになるかと思います。     職務上請求で取得できるもの 職務上請求で取得できる範囲は次の通り。 戸籍関係(戸籍謄抄本、除籍謄抄本、原戸籍謄抄本 ...

ReadMore

税理士

職務上請求書の用紙交付の手続き等について

必要性があり、はじめて使用してみました。 まずやることは、用紙の請求です。     職務上請求とは 職務上請求とは、弁護士等の一定の国家資格を有する人が、その受任した業務を遂行するために必要な範囲で、住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度です。 あくまで、取得できるシーンは「業務で必要な範囲」のみとなります。 税理士でいえば、相続税関連の業務において添付が必要となる場合、ということになろうかと思います。   職務上請求書 職務上請求を行うためには、まず「職務上請求書」と ...

ReadMore

税金ほか

申告書等の情報取得について

e-Taxで提出している場合、メッセージボックスの受信通知により、即時確認することができますが、この他にも税務署に提出した申告書等の情報、提出事実を確認する方法がいくつかあります。   申告書等情報取得サービス 所得税の確定申告書等については、書面による提出の場合でも、e-Taxソフトにログインすることで、PDFデータを取得することができます。 取得できるのは、所得税申告書、青色申告決算書及び収支内訳書で、直近3年分が対象となります。 手数料はかかりません。 なお、この手続きの利用には、マイナン ...

ReadMore

税金ほか

インボイス発行事業者が亡くなったときのあれこれ

  インボイス発行事業者が亡くなり、相続によってその事業を引き継ぐ場合のインボイスに関係する手続きについて確認してみたいと思います。   インボイス発行事業者である個人が亡くなり相続が発生した場合、まず、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届書」を提出する必要があります。   次のいずれか早い日に、亡くなった方のインボイス発行事業者の効力は失われます。 届出書の提出日の翌日 インボイス発行事業者の死亡日の翌日から4ヶ月を経過した日   また、相続人が事業を継承した場 ...

ReadMore

税金ほか

財産債務調書の改正内容について

  令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者等について見直されています。   主な改正内容を簡潔にまとめると次のとおり。 提出義務者の範囲に財産価額の合計が10億円以上の者を追加(所得要件なし) 提出期限を翌年6月30日(改正前:翌年3月15日) 記載を省略できる家庭用動産の取得価額基準を300万円未満(改正前:100万円未満)   これまでは、「確定申告不要」or「所得金額の合計額2,000万円以下」の場合は、財産債務調書の提出不要と判断できまし ...

ReadMore

ライフ 長崎

日吉自然の家へ行ってきました②

  2日目は「朝のつどい」から。   グラウンドに集合し、ラジオ体操からスタートしました。   ラジオ体操、久しぶりにしましたがなかなかいい運動になりますね。       その後、宿泊した部屋周辺の清掃を済ませ、朝食へ。     朝食後、部屋の点検。 布団がきちんとたためているかなどのチェックがあります。 とりあえず、無事合格しました(子どもたちの部屋については、親の手助けがだいぶ入りましたが、、、)。   &nbs ...

ReadMore

ライフ 長崎

日吉自然の家へ行ってきました

  夏に娘が合宿でお世話になった「日吉自然の家」へ行ってきました。 今回1泊2日の日程で、3家族での参加です。   前回はちょっと見るだけでしたが、今回は1泊2日で施設内もしっかり楽しんできました。 私が宿泊する部屋も広々です。 昼頃、入所説明等を受け、まず体育館を利用させてもらいました。   体育館は宿泊する部屋と同じフロアにあります。       お姉ちゃん3人はともに、バスケのチームメイトなので、バスケを中心に、それ以外にもドッジボールや、 ...

ReadMore

税金ほか

買手によるインボイスの修正

  インボイスに誤りがあった場合には、原則として、取引先から修正したインボイスの交付を受けなければなりません。 買手は受け取ったインボイスの修正や追記は認められないこととされていますが、自ら修正等を行っても認められる場合もあります。   記載事項に誤りがある場合の対応 受領したインボイスの記載事項に誤りがある場合において、買手が仕入税額控除の適用を受けたい場合、次のいずれかの対応をとります。 売手であるインボイス発行事業者に、修正したインボイスの交付を求める。 買手がインボイスの記載事 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

-会計・経理