
先月、厚労省の中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安についての発表がなされました。
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参考2025年度地域別最低賃金額改定の目安について
今月4日、厚労省の中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安についての発表がなされました。 各都道府県の引上げ額の目安については、ランクは都道府県の経済実態に ...
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長崎県については今月2日、現行の953円から78円上げて1,031円とする答申がされ、厚労省の中央最低賃金審議会が示した目安64円を14円上回りました。
正式に決まれば12月1日から適用されます。
今年の地域別最低賃金の改定は、国の目安を超える額を示す地域が相次ぐ異例の展開となっています。それに伴い改定日が遅めのところもあり、来年3月とする県もあるようです。
以前、地域別最低賃金の比較確認する賃金額について、その対象となる(ならない)賃金について確認しました。
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参考最低賃金の計算で対象となる賃金
地域別最低賃金額改定の時期です。 今年度は目安額として50円の引上げが政府から示されており、全国加重平均では前年度に引き続き過去最大の上げ幅となります。 最低賃金を下回っていないか確認が ...
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対象となる賃金の額がわかったら、それが地域別最低賃金額以上となっているか確認することになります。
最低賃金制度は、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度なので、パート・アルバイトだけでなく、月給制の正社員等も対象となります。
時間給はその時給と比較するだけなのでわかりやすいですが、以外と月給制の賃金については見落としがちです。
対象となる賃金が地域別最低賃金額以上となっているか比較するための計算方法について確認してみたいと思います。
地域別最低賃金額は時間額で設定されているので、日給や月給の場合には時間額を計算して比較確認することになります。
最低賃金の確認方法
- 時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
- 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃金額(時間額)
- 月給の場合
1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12ヶ月
= 月の平均所定労働時間
月給 ÷ 月の平均所定労働時間 = 時間額 ≧最低賃金額(時間額)
1日の所定労働時間とは、就業規則等で定める休憩時間を除く始業時刻から終業時刻までの時間です。また、年間所定労働日数とは、就業規則等で定める休日、休暇を除く1年間の労働日数をいいます。
時給は確認しやすいですが、月給の場合は計算して確認しないといけないので、気付かずに、実は下回っていたということがないようご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
もともと予定もあったので、仕事の日ということにして月次や決算を粛々と、あと第六世代税理士電子証明書のリモート登録など事務手続きも少々。
その代わりに前日をオフにしてツーリングに行って参りました。
基本土日は税理士業オフとしておりますが、今は都合のいいように自由に調整しております。