税金ほか

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の期限延長

 

生命保険料控除

生命保険料等を支払った場合、一定の金額について所得控除を受けることができます。

上限額、平成24年1月1日以後に契約した新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の合計で120,000円となっています。

金額によって、控除できる金額も変わりますが、控除できる金額には上限があります。

出典:国税庁HP

 

 

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の特例

2025年度税制において、生命保険料控除の適用限度額の拡充措置が講じられますが、その内容について確認してみます。

具体的には、子育て世代等(日本の居住者で、23歳未満の扶養親族を有する方)を対象に2026年分所得税における新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を、最高6万円に引き上げするというもの(現行の適用限度額4万円に対して2万円の上乗せ)。 ただし、一般・介護医療・個人年金保険料控除の合計適用限度額については、現行と同じ12万円のままです。

 

2026年度税制改正による特例の改正内容

上記の特例は1年間の限定措置となっていましたが、2026年度税制改正大綱では、前述の特例の適用期限を1年延長することとされています。

したがって、2026年中に支払った新生命保険料だけでなく、2027年中に支払った新生命保険料についても適用できるようになる予定です。

 

 


■編集後記
昨日は上の娘の授業参観。
小学校最後の授業参観でした。
勤務しているときはなかなか行けずにいましたが、独立してからは特別な予定がない限り行けるようになりました。
独立してよかったことの1つです。
皆さん小学生高学年らしい良い発表でした。

税金ほか

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の期限延長

  生命保険料控除 生命保険料等を支払った場合、一定の金額について所得控除を受けることができます。 上限額、平成24年1月1日以後に契約した新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の合計で120,000円となっています。 金額によって、控除できる金額も変わりますが、控除できる金額には上限があります。     年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の特例 2025年度税制において、生命保険料控除の適用限度額の拡充措置が講じられますが、その内容について確認してみます。 具体的 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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