税金ほか

消費税の不課税取引、非課税取引、免税取引の違い

 

いろいろな支払いに消費税が関係していますが、すべての取引が消費税の対象となっているわけではありません。

参考消費税の課税対象となる取引について

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国内取引の場合、消費税の課税の対象となるかは、その支払いが次の4つの要件を満たしているかどうかで判断することになります。

  1. 国内において行うもの(国内取引)であること
  2. 事業者が事業として行う取引であること
  3. 対価を得て行うものであるこ
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、サービスの提供であること

これらに当てはまらない取引には消費税はかかりません。

これを一般的に「不課税取引」といいます。

 

また、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、その性格から課税対象になじまないもの、社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。

これを「非課税取引」といいます。

 

消費税では、非課税取引のほかにも消費税が免除される「免税取引」もあります。

例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などですね。

この場合、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります。

 

これらの取引は、課税資産の譲渡等に該当しますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上について消費税が「免除」されるものです。

免税取引のために行った課税仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができる点で「非課税取引」と異なります。

 

「不課税」「非課税」「免税」と、少しややこしいですが、それぞれの違いや性格を把握し、判定していただければと思います。

 

 

 


【編集後記】
昨日は午前中面談1件。
とある準備、とある資料の確認など。
それぞれ粛々と進めました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

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