
事業で使用している資産がある場合には、固定資産税がかかることもあります。
一般的には「償却資産税」と言われたりしますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。
この「償却資産税」ですが、申告の対象になるかどうかは、賦課期日(ふかきじつ)の現況によって判定されます。
賦課期日とは、税金計算の基準日みたいなものです。
固定資産税の賦課期日は、申告年度の1月1日です。
1つの市町村のすべての償却資産の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てた金額に対して税率を乗じて計算するのですが、評価額の合計額が150万円に満たない場合には課税されません。
基本的には、事業で使っている資産が申告対象ということになりますが、次のような償却資産についても、1月1日現在、事業で使用することができる状態であれば、課税対象となります。
- 簿外資産
- 減価償却を終えた資産
- 遊休資産
- 未稼働資産
なので、不要な資産がある場合には、できるだけ年内に処分するのがよいでしょうね。
ご確認いただければと思います。
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参考固定資産税(償却資産に係るもの) 国税との取り扱いの違い
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■編集後記
昨日は佐世保で弟家族と過ごしました。
昼から娘たち希望のカラオケへ。
娘たちも楽しんでおりました。
いろいろお世話になりました。
次もよろしくお願いします。