税金ほか

固定資産税(償却資産に係るもの) 国税との取り扱いの違い

 

事業で使用している資産がある場合には、一般的に「償却資産税」と言われる固定資産税がかかることもあります。

 

償却資産に係る固定資産税は、国税と取り扱いが異なる点がいくつかあります。

 

主な相違点は以下のとおり。

固定資産税の取り扱い 国税の取り扱い
圧縮記帳 認めない 認める
特別・割増償却 認めない 認める
少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満の特例) 課税対象 損金または必要経費
一括償却資産 課税対象外 3年間で損金または必要経費
評価額の最低限度 取得価額の5% 1円(備忘価額)

 

総勘定元帳上では残高がないとしても、償却資産の対象となることもあるので、対象資産は固定資産台帳等に登録し、状況等を突合して確認する必要があります。

 

 


【編集後記】
昨日は上の娘のバスケットの試合の応援。
結果はどうあれ、娘の気持ちの入ったプレーをみることができて成長を感じました。
引き続き頑張ってもらいたいです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

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