税金ほか

償却資産申告 不要な資産は年内に処分する

 

事業で使用している資産がある場合には、固定資産税がかかることもあります。

一般的には「償却資産税」と言われたりしますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。

この「償却資産税」ですが、申告の対象になるかどうかは、賦課期日(ふかきじつ)のげんきょうによって判定されます。

賦課期日とは、税金計算の基準日みたいなものです。

固定資産税の賦課期日は、申告年度の1月1日です。

 

また、次のような償却資産についても、1月1日現在、事業で使用することができる状態であれば、課税対象となります。

  • 簿外資産
  • 減価償却を終えた資産
  • 遊休資産
  • 未稼働資産

 

なので、不要な資産がある場合には、できるだけ年内に処分するのがよいでしょうね。

ご確認いただければと思います。

参考償却資産申告についてのあれこれ

  事業で使用している資産がある場合には、固定資産税がかかることもあります。 一般的には「償却資産税」と言われますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。 &nbs ...

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■編集後記
昨日は午前中、美容室へ(妻と)。
とある勉強をちょっとずつ進めています。
スケジュールがタイト目なので、少し大変な気がしています。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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