
相続税の申告をする際、亡くなったあとに入金されるものについて、相続税の申告対象となるのか(相続財産となるのか)判断に迷うものも多いです。
いくつか列挙してみます。
死亡保険金
みなし相続財産として相続税の対象
死亡退職金
みなし相続財産として相続税の対象
未支給年金
相続財産に該当しない
年金等の遺族一時金
公的年金等については相続財産に該当しない
企業年金等についてはみなし相続財産として相続税の対象
葬祭費等
相続財産に該当しない
入院給付金
相続税の対象(受取人が被相続人の場合)
高額療養費
相続税の対象
健康保険料等の過誤納金
相続税の対象
所得税の還付金、還付加算金
相続税の対象
準確定申告に係る還付加算金
相続財産に該当しない
対象となるならないも大事ですが、手続きすることで給付されるものもあったりしますので、相続税の申告が必要ない場合でも、あわせて確認していただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から上の娘の小体会の応援へ。
娘の競技会場は長崎県立総合体育館(アリーナかぶとがに)。
ボルダリングしによく行ってたなぁなど考えておりましたが、20代の頃の話なのでかなり久しぶりの訪問です(約20年前)。
競争から協働へということからか、以前からそうなのかわかりませんが、順位は1位と2位だけ決める感じのようでした。
おそらく上位のほうではなかったように思いますが、頑張っている姿をみれればそれでいいですからね。
参加された皆さま、おつかれさまでした!