
今般の税制改正で、19歳以上23歳未満の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。
学生本人の給与収入が150万円以下であれば、満額控除(63万円)が受けられるようになります。
これに伴う健康保険の認定要件の変更について、以前記事にしていました。
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参考学生アルバイトの社会保険の扶養基準(変更)について
2025年の税制改正で、19歳以上23歳未満の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。 この改正により、学生本人の給与収入が150万円以下であれば、満額控除(63万円 ...
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具体的には、現状130万円未満であるところを当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合にあっては、150万円未満として取り扱うという内容ですが、これが正式に決定しております。
この取扱いは2025年10月1日からの適用です。
年齢要件の判定は、所得税の取扱いと同じで、その年の12月31日現在で行うとされています。
なので、19歳以上、23歳未満なので、19歳の誕生日を迎える年と23歳になる年は年間の収入要件が変わる(戻る)ことになりますので注意しておく必要があります(18歳でも150万円未満、22歳でも130万円未満で判断)。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
セミナー受講。
自分の月次など。
娘の発熱。感染症ではなさそうですが、少し疲れがたまったのか夏バテなのかもしれません。
熱の割には元気で、夜には下がってきたのでよかったのですが。
もろもろチャージして、踏ん張ってもらいたいです。