2025年の税制改正で、19歳以上23歳未満の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。
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参考税制改正で変わった「年収の壁」②
これまで103万円を超えると所得税が課税され、なおかつ親の扶養控除にも影響することから、アルバイトの収入を調整している(親から調整するよう言われれている)学生さんもいらっしゃったと思いま ...
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この改正により、学生本人の給与収入が150万円以下であれば、満額控除(63万円)が受けられるようになります。
これに伴い、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件について、2025年10月から変更の方向が示されています。
具体的には、現状130万円未満であるところを当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合にあっては、150万円未満として取り扱うという内容です。
パブリックコメントの手続きが取られている状況で、今後、意見を踏まえた上で確定となる予定となっています。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
月次などを。
娘は運動会の振替で休み。
学童へ行きました。
お友達と遊べたり、家にいるより楽しいのでしょうね。