
今般の税制改正で、19歳以上23歳未満の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。
学生本人の給与収入が150万円以下であれば、満額控除(63万円)が受けられるようになります。
10月から拡大
税制と同様、健康保険においても19歳から22歳の家族を扶養する場合について、年間の収入要件が拡大されます。
被扶養者として認定を受けるためには、年間の収入が130万円未満であることが要件となっていますが(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、扶養の認定を受ける日が2025年10月1日以降で、扶養の認定を受ける家族が19歳から22歳の場合は、150万円未満に変更されました。
年間の収入の判定
年間の収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税の捉え方とは異なり、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込んで算出した金額となります。
また、税法上は一定の通勤手当など非課税となるものもありますが、健康保険では収入に含むことになるので注意が必要です。
年齢要件の判定
年齢要件の判定は、所得税の取扱いと同じで、その年の12月31日現在で行うとされています。
なので、19歳以上、23歳未満なので、19歳の誕生日を迎える年と23歳になる年は年間の収入要件が変わる(戻る)ことになりますので注意しておく必要があります(18歳でも150万円未満、22歳でも130万円未満で判断)。
また、年齢の判定は民法の期間に関する規定を準用し、誕生日の前日に年齢が加算されます。そのため、1月1日が誕生日の場合、12月31日に年齢が加算されることになります。
所得税と社会保険(健康保険)では、取り扱いに細かな違いがあります。
ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
午前中は洗濯機の修理、の予定でしたが、まだ修理までは必要ない状態だったようです。
ひとまず清掃だけで済んでよかったです。
前日のソフトボールの筋肉痛が少々。
雨で直前2回の練習が中止となったので、最後の練習から1ヶ月以上空いてしまったからでしょうね。。
今日第2波が来なければいいのですが、、