税金ほか

短期前払費用と仕入れに係る経過措置の控除割合

 

前払費用とは

一定の契約に基づき継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支払った費用のうち、その事業年度の終了までにサービスの提供を受けていないものに相当する部分を「前払費用」といいます。

費用とついていますが、原則としてその事業年度においては経費にせずに(資産計上)、サービスの提供を受けたときに経費処理することになります。

 

短期前払費用の特例

原則は前述のとおりですが、一定の要件を満たすものについては、資産計上せずに支払った事業年度の経費にできる特例があります。短期前払費用の特例といいます。

適用初年度は節税効果がありますが、翌年以降は順繰り処理が繰り返されるだけです。

ただ、経理の手間を省くことはできるので、活用したいところです。

前払費用のうち短期前払費用の特例が適用できる要件を簡単にまとめてみます。

  • 支払った日から1年以内に役務(サービス)の提供を受けるものであること
  • 毎期継続すること
  • 決算日までに実際に支払うこと(未払は不可)
  • その費用が収益と対応させる必要がないものであること

 

 

消費税免税事業者からの仕入れに係る経過措置との関係

インボイス制度導入から一定期間は、消費税の免税事業者等からの課税仕入れであっても、一定の要件のもと、仕入税額の一定割合を控除できる経過措置があります。

参考インボイス制度の主な経過措置について

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短期前払費用の適用を受ける場合、その前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされています。

つまり、支出日で判断します。

ですので、2026年9月30日までに支払う短期前払費用の適用を受ける経費については、経過措置の控除割合は80%ということになります。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。

スノーボード関連用品をチェック。
久しく触っておらず、プラスチック部分が劣化して割れているアイテムがありました。。
とりあえず代替品を発注します。
やはり定期的なメンテナンスが大事ですね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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