会計・経理

通勤手当の所得税と社会保険料等の取り扱い

通勤手当とは、従業員の通勤に対して支給する手当のことですが、所得税と社会保険料等について取り扱いが異なります。

 

 

所得税での取り扱い

通勤手当については、通勤手段ごとに決まった金額までは非課税とすることができます。

ときどき通勤手当は全額非課税と勘違いされている方もいらっしゃるので、ご注意いただければと思います。

マイカー・自転車通勤の場合

マイカーや自転車で通勤する方への通勤手当については、通勤距離に応じて1ヶ月間の非課税限度額が定められています。

  • 片道2km未満:全額課税
  • 片道2km以上10km未満:4,200円
  • 片道10km以上15km未満:7,100円
  • 片道15km以上25km未満:12,900円
  • 片道25km以上35km未満:18,700円
  • 片道35km以上45km未満:24,400円
  • 片道45km以上55km未満:28,000円
  • 片道55km以上:31,600円

電車・バス通勤者の場合

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する方への通勤手当については、1ヶ月あたり15万円までが非課税となります。

非課税となる限度額は、通勤のための運賃等の事情に照らして、最も経済的で合理的な経路・方法で通勤した場合の定期券等の金額のことを指します。

 

社会保険等での取り扱い

これに対し、社会保険料等の取り扱いは異なります。

所得税の課税・非課税のような取り扱いはなく、社会保険料・労働保険等については、通勤手当の全額が算定基礎等の計算対象に含まれることになります。

 

まとめ

所得税の計算上、通勤手当が非課税となるのは、その内容が実費相当だからだと思います。

社会保険については、計算対象に含まれるというのは、個人的には違和感がありますが、法律が違うので致し方ないですね。

社会保険の場合は、月々の負担が増えたとしても、将来の年金等にも関わることなので、一概に公平・不公平は測れないでしょう。

いずれにしましても、取り扱いの違いについてはご注意いただければと思います。

 


■編集後記
昨日はパパ友さん家族ととある打ち合わせ(兼飲み会)。
楽しい時間でした。お世話になりました。
2日連続の飲み会でしたが、両日とも「ほどほど」にしていたので翌日の影響は少なめです。

税金ほか

簡易課税制度をやめる場合の届出、提出(できる)時期

  消費税の計算方法には2種類あります。1つが本則課税、もう1つが簡易課税です。 文字通りではありますが、本則課税は原則的な計算方法で、簡易課税は簡単な計算方法です。   簡易課税は、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出を行うことで選択適用できる制度です。 本則課税はざっくり説明すると、「預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税」という計算方法です。 これに対して、簡易課税は、「売上時の消費税額 × ○%」という計算方法で納める消費税額を計算し ...

ReadMore

会計・経理

残価設定型リースで車を購入した場合の減価償却費について

  以前、残価設定型ローンで車を購入した場合の減価償却費について記事にしました。 その記事でも触れましたが、残価設定型のリースの場合の減価償却費については、少し取り扱いが異なります。   残価設定型ローンの場合の減価償却費は、通常のローンによる取得の場合と変わりません。   ですが、残価保証のあるリース契約の場合の減価償却費については、取得価額から残価保証額を差し引いて減価償却費の計算を行うことになります。   なので、リース契約終了時には、「簿価=残価保証額」とな ...

ReadMore

税金ほか

青色申告の繰越控除、翌年白色申告の場合は控除可能か

  個人事業主で青色申告の場合には、事業の赤字を翌年以降に繰越ができます(繰越控除)。   事業所得がマイナスの場合、他の所得(一定のもの)金額から差し引くことができるのですが(損益通算といいます)、損益通算を行っても、マイナスとなる場合には、最大3年間にわたって繰り越すことができます。 青色申告の特典の1つです。   白色申告の場合は、損失の繰越は限定的なものですが、青色申告の場合は、特に制限はなく損失のあった年に青色申告を行っていれば、損失申告により損失を繰り越すことが可 ...

ReadMore

会計・経理

残価設定型クレジットで車を購入した場合の減価償却費について

  車をローンで購入する方法の1つに残価設定型のローンがあります。 残価とは数年後の買取保証額のことですが、残価設定型ローンについてはこの買取保証額を差し引いた金額をベースにして、毎月返済していくものです。 なので、通常のローンより毎月の返済額は少なくなります。   この場合の減価償却費がどうなるかお尋ねいただくことがありますが、結論から言うと、通常のローンによる購入の場合と変わりません。 減価償却は取得価額をベースに計算します。 前述の通り、残価設定型ローンは買取保証額を差し引いた金 ...

ReadMore

医療機関等

4月から適用の長期収載品リストと、後発品供給不安への臨時的取り扱いについて

  2025年4月1日から新たに適用となる「長期収載品の選定療養の対象医薬品」のリストが厚労省から公開されています。 長期収載品の選定療養の対象医薬品リスト(2025年4月1日から)|厚生労働省 また、後発医薬品の供給停止や出荷調整が行われていることから、診療報酬上の臨時的な取扱いについて、厚生労働省より事務連絡にて通知が行われています。   一部の医薬品について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を計算する際、対象から除外することができるという ...

ReadMore

会計・経理 税金ほか

税込経理と税抜経理の違い

  課税事業者の場合、税込処理か税抜処理いずれか任意の方式を選ぶことができます(免税事業者は税込のみ)。 どちらを選んでも納付する消費税額に違いはないのですが、決算書ができあがる過程で、計算や仕訳など異なる部分があります。   まず、売上げや仕入れ等の金額は、文字通りではあるのですが、税込経理の場合には、消費税の金額も含めて処理することになります。 税抜経理の場合、消費税については「仮受消費税」「仮払消費税」として区分して処理します。 前述の通り、納付する消費税の金額はどちらでも一緒で ...

ReadMore

会計・経理 税金ほか

減価償却資産の取得価額に含めなくていいもの

  「減価」も「償却」も、業界以外のかたにとっては、どちらも馴染みがない言葉だと思います。 「減価償却」とは、時間の経過によってその価値が減っていく、という考え方に基づき計算されるそのモノの価値の目減り分です。 長く使えるものは、一度に経費にするのではなく、その期間に応じて、分割して経費にしていくことになります(費用配分といいます)。 固定資産についての会計処理は、勘定科目の区分、取得価額、減価償却資産であれば耐用年数など、いろいろと実務で悩む項目も多いです。   本日は「取得価額」に ...

ReadMore

税金ほか

受取配当等の益金不算入の対象とならないもの

  法人税申告の処理誤りの事例に、受取配当等の益金不算入についてのものがよくあがります。   その1つは、受取配当等の益金不算入の対象とならない分配金等について適用していたというものです。   確かにわかりにくい内容でもあるので、誤りの事例として多くなるのでしょうね。   ちなみに、受取配当等の益金不算入の対象とならない分配金等として以下のものが例示されています。 公社債の利子の額 MMF(追加型公社債投資信託)等の公社債投資信託の収益の分配の額 公社債投資信託以外 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-会計・経理