
生命保険は、契約時に契約者が特定の人を受取人に指定するのが一般的ですが、特定の人が指定されず、「相続人」と指定される場合もあります。
こういったケースにおいて、誰がどのように受け取るのか確認してみたいと思います。
保険金受取人は誰か
例えば、以下のような内容の場合で確認してみます。
保険種類:終身保険
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:夫
死亡保険金受取人:相続人
保険金額:1,000万円
法定相続人:妻、長男、次男
契約者と被保険者が同じ契約で、死亡保険金受取人が「相続人」と指定されていた場合には、被保険者の法定相続人が受取人となります。
上記の内容で夫が死亡した場合、妻、長男、次男の3人が死亡保険金を受け取ることになります。
ただし、約款により受取人の順位が定められている場合などは、指定の順位に従い受け取ることになります。
各人の保険金受取額
死亡時に被保険者の法定相続人が複数名いる場合には、特段の事情がない限り法定相続割合に応じた権利割合となります。
今回のケースだと、
妻が
1,000万円 × 1/2 = 500万円
長男・次男それぞれが
1,000万円 × 1/4(1/2の1/2) = 250万円
となります。
注意点
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産とみなされます。
なので、基本的には遺産分割協議の対象外となります。
受取人が「相続人」と指定されていると、相続が発生した際に権利者の特定が複雑になったり、請求時の書類も煩雑になります。
無用なトラブルを防ぐためにも、可能な限り、特定の人を受取人に指定したほうがよいかもしれません。
■編集後記
昨日は午後から面談2件。
前回のキャンプのときに?となったロープワークがあったのでその復習など。
最後の方の記憶が曖昧でした。
しばらく使わないと忘れますね、、