税金ほか

遺産分割で支払った弁護士費用は取得費となるか

 

譲渡所得とは、個人が資産などを譲渡したときに発生する所得のことをいいます。

土地・建物や株式の譲渡はそれぞれ他の所得とは分けて計算することになります。

参考分離課税の対象となる所得について

所得税の課税方法は、大きくわけて「総合課税」と「分離課税」の2種類あることを以前の記事でご案内しました。 本日は分離課税の対象となる所得について確認してみたいと思います。     ...

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土地・建物等にかかる譲渡所得は、土地や建物を売った金額から**取得費**と**譲渡費用**を差し引いて計算することになります。

  • 取得費とは土地や建物を購入したときの代金や、購入手数料など取得に要した金額、その後に支出した改良費などを加えた合計額(建物については所有している期間の減価償却費相当額を差し引きます)
  • 譲渡費用とは土地や建物を売るために直接かかった費用

 

譲渡費用の主なものは次のとおりです。

  1. 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  2. 印紙税で売主が負担したもの
  3. 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
  4. 土地などを売るためにその上の建物を取壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
  5. 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
  6. 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

上記のように、売却するために直接かかった費用が譲渡費用となります。

資産の維持管理(修繕費や固定資産税など)は譲渡費用とはなりませんので注意したいところです。

 

相続が発生し、弁護士に協力してもらい遺産分割協議をとりまとめて、その後、相続した不動産を売却したケースがあったとします。

ここで発生する弁護士費用ですが、相続財産を分割する際に要した費用なので、なんとなく取得費や譲渡費用に含めることができるもののように考えてしまいそうです。

ですが、この弁護士費用はあくまで遺産分割のための費用であって、一般的に当該資産の客観的価値そのものに変動を及ぼすものではないと考えられています。

なので、取得費として譲渡所得の金額から控除することはできません。

 

誤りやすい事例でもよく取り上げられる内容です。

ご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はキャンプ2日目。
思いのほか撤収が早く済んだので、9時ごろには解散しました。
ちょっとずつ撤収がスムーズにできようになった気がしております。
現地では諦めて、帰ってからやると割り切ってることもあるからかもしれません。
いつもそうですが、片付けを終える頃には次のキャンプのことを考えたりしています(次はこうしようとか)。
特に次の予定が決まっている場合はなおさらです。
次は本当の秋キャンプ?になるので楽しみです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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