税金ほか

税務調査についての勘違い

税務調査前後において、確認やご質問を受けることがありますが、ちょっとした認識違いもあるようです。

本日は、税務調査のよく見聞きする勘違いについて、いくつか書いてみたいと思います。

 

 

 

税務調査で指摘されなかったから認められた

 

税務調査があった際にいくつかの修正事項があったとします。

修正すべき事項があった場合は、当然それを修正して申告するのですが、「指摘がなかった他の内容はOKだったということですかね?」とご質問を受けることがあります。

調査官もできれば、すべてを網羅的にチェックできればと思っていると思うのですが(思ってないかもしれませんが)、時間的な問題もあるのですべてをチェックできるわけではありません。

調査序盤に行われるヒアリングや提出された申告書等の情報から、ある程度あたりを付けて調査が行われることもあります。

なので、指摘がなかったとしても、たまたまチェックがなかっただけで、それが認められたということではありません。

 

知り合いが税務調査で認められたから大丈夫

 

また、同業の知り合いの方から、「税務調査があったけど、〇〇は大丈夫だったよ」などと言った情報が入ったりすると、税務署がOKと言っているから大丈夫、と考えられる方もいらっしゃいますが、これらの判断は慎重にされたほうが良いかと思います。

税務調査の指摘は、個別のケースでの判断となることがほとんどですので、すべての事業者に当てはまるとは限りません。

事業者ごとの個別事情があったり、取り巻く環境・背景も違うでしょうから、あちらではOKだけど、こちらではNGというケースもあるかもしれません。

あまり鵜呑みにすることがないようにしたいところですね。

 

必ず何か指摘される

 

よく「お土産」といわれたりしますが、「必ず何か持って帰るんでしょ?」とご質問を受けることがありますが、必ず指摘があるというわけではありません。

調査「是認」もありえます。
ありえます。。

とはいえ、見解の相違、重箱の隅をつつくような感じだと、やはり何かしらの修正があることの方が多いのは事実です。ただ、前述のとおり「必ず」ということではありませんので、調査があっても疑念が生じないよう、日々の経理処理をしっかり整理しておきたいところですね。

 

 

 


【編集後記】
今日はドーナツが食べたいと娘からリクエストがあったので、イオンのミスタードーナツへ。
大学生の頃、ミスタードーナツでアルバイトをしていた時期があったのですが、当時販売されていた「D-ポップ」は「ドーナツポップ」に変わっているのですかね?
いつの間に、、

年配のお客さんから、よく「このローポップを1つ」と言われていたのを思い出します。
確かに「D」がカタカナの「ロ」に見えなくもないのですが、、
もしかしてその辺りが理由で、変わったのだろうか…
たぶん、違うと思いますが、当時を懐かしむ機会となりました。

税金ほか

20万円以下は確定申告不要の注意点

  「20万円以下は確定申告不要」という言葉は聞いたことがあるという方でも、その意味合いについて勘違いされているという場合もあります。   お勤めの方であれば、基本的には勤務先の年末調整で完結するのですが、副業等で所得が20万円を超えた場合、確定申告をする必要があります。   この20万円ですが、収入ではなく所得です。 所得というのは、売上から必要経費を差し引いた「利益」みたいなものです。   なので、収入が30万円だったとしても、それに対する必要経費が15万円かか ...

ReadMore

税金ほか

家事関連費の按分処理の方法について

プライベート上の費用(家事費)は必要経費とはなりません。 ただ、個人事業の場合には、1つの支出が家事上・業務上の両方に関わるものがあります。 このような費用を家事関連費といいます。   家事関連費のうち必要経費になるのは、業務遂行上必要なもので、その必要な部分を明らかに区分できるその区分できる金額に限られます。 明らかに区分というのは、何かしら合理的な基準で按分するということですね。 業務に必要な部分を按分して、必要経費に反映することになりますが、会計ソフト等への入力方法についてお尋ねいただくこ ...

ReadMore

税金ほか

所得税の納税地の異動・変更の手続について

  納税地に異動があったとき、変更したいというとき、以前は異動又は変更の届出が必要でしたが、改正により、届出書の提出が不要となっています。   異動または変更があった場合の手続は、以下のとおり。 納税地の異動がある場合・・・異動後の納税地を申告書に記載 納税地の変更を行う場合・・・変更後の納税地を申告書に記載 つまり、申告書に記載さえすれば済みます。   年の途中で納税地の異動または変更を行う場合、各種送付文書の送付先の変更を要するときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変 ...

ReadMore

税金ほか

公的年金等の申告不要制度について

  公的年金等の受給者で、一定の場合には確定申告が省略できる制度があります。 公的年金等に係る「確定申告不要制度」と呼ばれるものですが、年金受給者の確定申告手続きに伴う事務負担を減らすために、設けられた制度です。   聞いたことがあるけど、どういった場合に省略できるかわからないという方もいらっしゃると思いますので(お尋ねいただくこともあるので)、確定申告が不要となる方の条件について確認してみたいと思います。     確定申告不要制度の対象者(以下全てに該当する場合) ...

ReadMore

税金ほか

不動産所得の事業的規模、業務的規模 規模による違いなど

  不動産所得はその貸付規模によって「事業的規模」か「業務的規模」に区分され、税務上の取り扱いがそれぞれ異なります。   その判定は「社会通念上事業と称するに至るかどうか」という基準で判定すべきとされています。 「社会通念上」。。   実際のところ「社会通念上」で判定するのは難しいことが多いので、実務的には形式的な基準で判定することがほとんどです。   形式基準は下記のとおり。 一戸建て 概ね5棟以上 貸間、賃貸住宅(アパート等) 独立した室数が概ね10室以上 いわ ...

ReadMore

投資・節約・お金 税金ほか

一般口座で売却した株式の取得価額について

    特定口座であれば、年間の取引報告書があるので、取得価額を調べたりする必要はありませんが、一般口座で売却した株式の場合、取得価額の確認は別の方法に拠る必要があります。   取引報告書 注文した際の発行される書面(電子交付の場合は、過去5年間確認できます。)   顧客勘定元帳 取引記録が記載された書類 過去10年間までを月単位で指定し発行することが可能です。   本人の手控え 日記帳、預金通帳等の本人の手控えから取得価額を確認することも検討できます。 ...

ReadMore

ライフ

どんな言葉を選ぶかは、やっぱり大事だなと思った話

  「どけてもらってよかですかっ!」と、とあるシーンでおっしゃってきた人がいました。   何が九州弁(長崎弁)か区別がつかないもので、正しい表現は難しいのですが、その時のニュアンスとしては、「早くどけろ」という感じだったように思います。   結果的には、その人の勘違いだったのですが、この時間からこの場所を予約してるんだから、早く場所を空けてくれ、ということのようでした。   とある役目により、私がその場所を予約していたのですが、何があるかわかりませんので、念の為、実 ...

ReadMore

医療機関等 税理士

療養担当規則について

  保険医療機関及び保険医は、一定の基準に基づいて保険診療を行うことになっており、その基準について定めたものが「保険医療機関及び保険医療養担当規則」です。 「療養担当規則」、「療担規則」とか「療担」と言われています。 3章構成全24条で定められています。   保健医療を行う際の約束事となるものですので、従事されている方はもちろん抑えておくべき規則ですが、お客様に医療機関がある場合には税理士も抑えたほうが良い内容がありますので、少し確認してみたいと思います。   経済上の利益の ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

-税金ほか