会計・経理 税金ほか

資格取得費用を支出した場合の取り扱いについて

資格取得にかかる費用を支払った場合の取り扱いについて確認してみたいと思います。

 

経費にできる資格取得費用

資格取得にかかる費用、例えば、研修やセミナーなどの受講費、教材費や受験料などを支出した場合、原則として「業務の遂行に直接関係のある」費用で「通常必要されるもの(高すぎないもの)」は経費にできます。

 

経費にできない資格取得費用

業務に直接関係しそうなものであっても、国家資格など個人に帰属する資格の場合は、基本的には経費とは認められません。

判断が難しい部分もありますが、取得後の個人のメリットが大きいものについては、家事費(プライベートなもの)として取り扱うこととなります。

 

給与となることも

また、会社が業務に直接関係のない資格や、個人に帰属する要素が強い資格の取得費用を負担した場合には、従業員の給与として取り扱うことも考えられます。

金銭以外のものであっても、給与として取り扱うものがあります。

業務に直接関係のない資格取得費用については、「個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益」と考えられ給与所得とされます。

ご注意いただければと思います。

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【編集後記】
昨日は午後からとある打ち合わせ。
夜はとある会食(忘年会)。
懐かしい話も聞けて、楽しい時間でした。
またよろしくお願いいたします。
次回は福岡で、時期は打ち合わせの通り。

傘を新調したので、雨が待ち遠しかった下の娘。
ようやく使えると、張り切って登校していきました。
大人も子どもも、NEWアイテムはテンションがあがりますね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

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