
これまで103万円を超えると所得税が課税され、なおかつ親の扶養控除にも影響することから、アルバイトの収入を調整している(親から調整するよう言われれている)学生さんもいらっしゃったと思います。
税制改正で、いわゆる「103万円の壁」が見直され、基準となる金額が引き上げられます。
内容について確認したいと思います。
本人(学生)の税金との関係
所得税の壁
基礎控除の見直し、特例の創設等によってこれまでの103万円から160万円に変更となります。
住民税の壁
自治体によって微妙に異なりますが、一般的に110万円を超えると住民税が課税されます(これまでどおり一定の要件を満たすと、勤労学生控除を受けることができます)。
社会保険の壁
変更なし
親の税金との関係
「特定親族特別控除」の創設によって、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。
150万円まで
学生本人の給与収入が150万円以下であれば、満額控除(63万円)が受けられます。
188万円まで
学生本人の給与収入が150万円を超えても、188万円までは段階的(ちょっとずつ控除額が減っていく)に特定親族特別控除が適用されます。
税金以外にも社会保険なども考慮しないといけませんが(学業が大事なのは言うまでもないですが)、アルバイトをしている(する必要がある)人にとっては、柔軟な働き方ができるのはいいかもしれませんね。
■編集後記
昨日は午後から面談2件。
自分の月次など。
とある発注、これまで使用していたものを変更してみることにしました。
少し割高になりますが、諸々考慮した結果こっちのほうが効率がいいということで。