
死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。
そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係が異なることになります。
また、契約者貸付制度を利用しているときに保険金を受け取った場合には、課税関係がやや複雑になります。
少し確認してみたいと思います。
契約者貸付制度
契約者貸付制度とは、保険契約者がその保険契約の解約返戻金の一定範囲内において保険会社から貸付を受けられるという制度です。
もちろん保険会社や保険契約の種類によって、制度が利用できるかどうかが異なりますし、限度額や利率なども契約によって違いがあります。
契約者貸付金と死亡保険金の取扱い
契約者貸付を利用しているときに保険金の支払事由が発生した場合、保険金から貸付金等を相殺して支払われることになります。
例えば、
- 契約者(保険料負担者):夫
- 被保険者:夫
- 保険金受取人:妻
このような保険契約で契約者貸付を利用中に保険金の支払いがあった場合の税金の取り扱いについて確認してみます。
この場合、相殺された契約者貸付金は債務控除とはなりません。また、相殺された死亡保険金も相続税のみなし相続財産とはなりません。
どちらもなかったこととされます。
相殺後の死亡保険金(受け取った金額)がみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
債務となる契約関係
上記の例とは違い、貸付金が債務となるケースを確認してみます。
- 契約者(保険料負担者):夫
- 被保険者:妻
- 保険金受取人:夫
被保険者が亡くなっているわけではないので死亡保険金は支払われません。
保険契約は夫(被相続人)の相続財産となります。
また、この場合の契約者貸付金は、夫の債務として相続税の計算上控除することができます。
前述のとおり、死亡保険金、満期保険金を受け取った場合は、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象になるなど課税関係が異なることになります。契約者貸付金がある場合はもう少し複雑になります。
契約形態によって税金の取り扱いに違いがありますので、ご留意いただければと思います。
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参考生命保険金を受け取ったときの税金
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■編集後記
昨日は午前中歯科検診。
午後から面談1件。
とある原稿準備など。
長崎市からアンケート依頼着。
20歳以上の長崎市民から無作為で1,000人とのこと。
こういうのには当たらなくていいのに、と思う。。