税金ほか

贈与税もキャッシュレス納付

 

 

贈与税の計算

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税の計算方法は2つありますが、一般的な「暦年課税」について確認してみます。
「暦年課税(れきねんかぜい)」とは、「こよみ」の「とし」とあるように、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産について行っていの計算方法によって計算されます。

計算方法は、1年間に受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に金額に応じた税率をかけて算出します。

また、何年か前の税制改正で、20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から受けた贈与は「特例贈与財産」とされ、税金のかかり方が一般の贈与より緩やかになっています。

参考一般贈与財産と特例贈与財産の両方の計算が必要な場合の贈与税の計算

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贈与税については、基礎控除「110万円」は知っているという方も多いですが、ときどき勘違いされているケースもあります(税金がかかるのはあげたほう?、もらうほうではなく上げるほうが110万までなら税金がかからないとか、そもそも贈与税の対象とならない生活費や教育資金なども課税対象になるなど)。

 

贈与税の納付期限

贈与税の申告と納付については、財産をもらった人が、もらった翌年の2月1日から3月15日までに行うことになっています。

期限については所得税の確定申告と同じですが、納付方法は少し異なります。

贈与税については、振替納税(口座引落)は利用できません。

 

贈与税もキャッシュレス納付

振替納税はできませんが、それ以外のキャッシュレス納付は同じように利用できます。

事前に手続きすることで、ダイレクト納付も可能です。

振替納税のように期限が延びることはありませんが、少しは事務手続きが省略できます。

相続対策等で継続的に贈与税の申告・納付が予定されるのであれば、手続きだけでもしておいてもよいかもしれません。

実際にするかしないかは別として、できる状態にしておけば納付方法の選択肢が1つ増えますので。

 

個人的には、現金での納付はいくつかデメリットに感じるところがあるので、税金はいずれかのキャッシュレス納付を利用するようにしています。

特に現金で納付しなければならない理由がないのであれば、納付書を利用しないでいい納付方法を検討してみてもいいかもしれません。

参考税金は納付書で納付していない

  以前記事にしたこともありますが、個人的には納付書での納付については、どちらかというとデメリットを感じております。 あくまで私が感じているデメリットではありますが、いくつかあげてみます。 ...

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■編集後記
昨日は午前中と午後から面談1件ずつ。
昼からは会議。
夜はとある司会。
とりあえず滞りなく終わって安堵しております。
あと4回。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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