税金ほか

通勤手当の非課税限度額改正 源泉徴収票の訂正再交付が必要となる退職者

 

通勤手当の非課税限度額の改正

2025年11月19日に所得税法施行令が改正され、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

参考マイカー・自転車の通勤手当の非課税限度額の改正について

    2025年11月19日に所得税法施行令が改正され、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。   この改正は、2025年11月20日施行 ...

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源泉徴収票の再交付が必要な退職者

この改正は、2025年11月20日施行、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。

さかのぼって改正が適用されるので、退職した従業員について対応が必要となる場合があります。

改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改正後の非課税限度額を適用することで、新たに非課税となる部分の金額があるときは、課税対象となる支給額が変わることになります。その場合、源泉徴収票の「支払金額」欄を訂正するとともに、摘要欄に「再交付」と表示した源泉徴収票を作成し再交付することになります。

 

中途入社従業員への確認

また、中途入社した従業員で前職の源泉徴収票を提出している場合、源泉徴収票が「再交付」されていないか周知することも必要です。

対応が必要なケースがないかご確認いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
引き続き弟家族と過ごしました。
いろいろお世話になりました!
下の娘も楽しんだようです。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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