
リース期間定額法の見直し
契約したリース取引が、法人税法上の「所有権移転外リース取引」に該当する場合、税務上は売買取引(購入)があったものとして取り扱います。
当該資産の減価償却費は、リース期間定額法という方法で償却することになります。
残価保証額が設定されている場合、償却限度額を計算する際には当該残価保証額を控除します。
これが2027年4月以後の契約締結分から、残価保証額を控除しないこととし、1円(備忘価額)まで償却が可能となるよう変更されます。

出典:国税庁「令和7年度法人税関係法令の改正の概要」
経過措置の取扱い
この見直しに伴い、2027年3月31日以前に締結された所有権移転外リース取引に係る契約のうち残価保証額があるもの(経過リース資産)については、2025年4月1日以後開始事業年度において、経過リース期間定額法を選定できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用すると、1円まで償却が可能となります。

出典:国税庁「令和7年度法人税関係法令の改正の概要」
経過措置を適用する場合の留意点
適用する場合には、以下の留意点があります。
- 経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する経過リース資産すべてについて、経過リース期間定額法を選定すること
- 経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度(2028年3月31日後最初に開始する事業年度以前の事業年度に限る)に係る確定申告書の提出期限までに、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出すること
■編集後記
昨日はオフ。
月末に行う業務を少々。
軽めのランニング、なんか気分が乗らなかったもので。。
何かを続けようと思ったとき、無理はしないように心がけております。
2026年からの新習慣、とりあえず1ヶ月ゆるめにですが実施できております。
引き続き、できる範囲で継続します。