
医療法等の改正で2026年4月1日から、オンライン診療受診施設に関する届出制度がはじまりました。
オンライン診療受診施設とは、その施設の設置者が、業としてオンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、オンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいいます。
これまで、オンライン診療が行われる場所には、診療所又は病院の開設が要件とされていましたが、今回の法改正により、診療所等の開設がなくとも、例えばへき地等において、住民にとって身近な郵便局や公民館などを活用して設置することができるようになります。
設置は、個人又は法人が行うことができます。医療従事者であることは要件とされていません。
届出が必要なケースは次の通り。
- オンライン診療受診施設を新たに設置したとき:設置後10日以内
- 届出した事項に変更が生じたとき:変更後10日以内
- 施設を廃止・休止又は再開するとき:廃止・休止又は再開後10日以内(なお、正当な理由なしに1年を超えて休止することはできません。)
- 設置者が死亡又は失踪宣告を受けたとき:その日から10日以内(戸籍上の届出義務者が届出)
■編集後記
昨日は午前中ソフトボールの練習。
4月ですが、思ったより暑かったですね。
人数は少なめでしたが、ゲスト参加もありいい練習ができました。