
個人事業税とは
個人事業税は、国税ではなく地方税(都道府県税)に分類される税金です。
事業をはじめてから知るという人も多いかもしれませんが、個人事業税は所得税、住民税、消費税とあわせて計算することになります。
所得税の確定申告書または住民税の確定申告書を提出している場合は、別途「事業税」の申告書を提出する必要はありません。
対象となる所得
事業税と名前についていますが、個人事業主すべてに課税されるわけではないです。
そして、事業での所得だけに課税されるわけでもありません。
対象となる所得は、事業所得、不動産所得、雑所得です。
一定の基準を超えると、事業所得だけでなく不動産所得、雑所得でも課税されるということですね。
法律で定められている様々な業種(70業種)を「第一種事業」「第二種事業」「第三種事業」を3つに区分しており、その区分によって税率が異なっています。
- 第一種事業・・5%
- 第二種事業・・4%
- 第三種事業・・5%(あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業は3%)
計算方法等
税額の計算方法は次のとおりです。
税額={前年の所得金額(収入ー必要経費)ー事業税で計算できる各種控除}×税率
所得税の青色申告特別控除額は、個人事業税には適用されません。
事業税で計算できる各種控除のうち、すべての人に適用できるのは事業主控除です。
事業主控除は290万円です。
なので、所得金額が290万円を超えなければ個人事業税は課税されません。
納付時期は8月末と11月末です(長崎県の場合ですと、毎年8月15日から8月31日と11月15日から11月30日)。年税額が1万円以下の場合は、8月に全額納めます。
事業税は経費にできる税金で、納付した年の経費になります(廃業時等例外もあります)。
年の後半に納付しないと行けないので、存在を忘れそうになるかもしれません。
ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談2件。
バイク屋さんにとある問い合わせ(無理そうですが、念のため、、)。