税金ほか

所得税乙欄で住民税の特別徴収は可能か

住民税の特別徴収税額通知書が届く時期です。

 

住民税の納付方法には普通徴収(納付書での納付)と特別徴収(給与天引き)の2種類があります。

特別徴収が原則です。

 

普通徴収が認められるのは、下記のような場合。

  • 給与が毎月支給されない場合
  • 毎月の給与の支払額が少なく、市・県民税を特別徴収 することができない場合
  • 退職(予定)等により給与から特別徴収ができない場合
  • 他から支給される給与から市・県民税が引かれる場合
  • 個人事業者の事業専従者

 

通常、住民税の特別徴収については、給与が2箇所以上ある場合、主たる給与の支払いを受ける事業所で行われます。

何らかの理由で主たる事業所で特別徴収がされない(できない)場合に、メインではない事業所で特別徴収を行うことは可能かというと、可能です。

ただ、一般的には「所得税甲欄」、「住民税特別徴収」がセットとなることがほとんどなので、給与支払報告書の提出時に工夫が必要です。

給与支払報告書は、市町村内に所在する全事業所から提出されるので、膨大な量となります(長崎市の場合でも20万件近くになるとか、、)。

そうなると機械的なチェックにならざるを得ないので、イレギュラーな処理(今回でいえば、乙欄で特別徴収)を希望する場合には、給与支払報告書の摘要欄に、これでもか!というぐらいに、その旨を記載した方がいいようです。

電子申告の場合、基本的には個人別の給与支払報告書を確認して判断されます。

あまり多くないケースだと思いますが、イレギュラーな処理の場合、希望通りの処理となるように、目立つように記載するほうがいいでしょう。

 

 


■編集後記
今日はとある見学の申し込み。
楽しみです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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