会計・経理 税金ほか

中古資産の耐用年数について②

中古資産の耐用年数(簡便法による算出方法)について記事にしました。

参考中古資産の耐用年数について

資産を購入した場合、法定耐用年数という資産の種類等によって定められた期間に応じて、一定の償却方法で「減価償却費」として費用に計上していくことになります。 法定耐用年数は新品、新たに作られたものを基準に ...

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本日はそれに関連して、取得した中古資産に資本的支出を行った場合の取り扱いについて確認してみます。

取得した中古資産を事業で使用するために、資本的支出を行った場合については、簡便法を採用することができないケースもあります。

それはその資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えるケースです。

この場合、その中古資産を事業で使用開始したあとの使用可能期間を見積もる必要があるのですが、その資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(その中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%に相当する金額以下である場合には、次の算式によることが認められています。

計算した結果、1年未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。

 

 

 

税理士試験で固定資産税を勉強したことがあるので、固定資産がらみで耐用年数についても詳しい?と思い同僚の方に尋ねられたこともありましたが、税理士試験の固定資産税の問題に耐用年数を算出するようなものはありません。他の試験同様、耐用年数は与えられます。

きれいに当てはめることができる資産であれば問題ないのですが、実務ではときどき耐用年数の算出に苦慮するケースもあったりしますね。

中古だけじゃなく新品も。。

 

参考資本的支出、収益的支出(修繕費)の区分について

保有している固定資産を修理や改良した場合、資本的支出か収益的支出かの区分が必要となります。 基本的な区分方法について確認してみたいと思います。     資本的支出と収益的支出 まず ...

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■編集後記
昨日は佐世保の弟宅へ遊びに。
久しぶりにいとこと遊べて娘たちも嬉しそうでした。
近いうちに次の計画もあるので楽しみです。
お世話になりました。

税金ほか

相続時の消費税課税事業者選択届出書の効力

  消費税の免税事業者である相続人が、相続により、被相続人の事業を承継した場合、基準期間における課税売上高の判定については、取り扱いが異なることを記事にしました。   相続人が事業者でなかったり、免税事業者である場合、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定することになりますが、これは納税義務の有無を判断する場合の規定です。   なお、被相続人が提出した消費税課税事業者選択届出書、消費税簡易課税制度選択届出書等の効力は、相続により被相続人の事業 ...

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サービスが終了することも想定しておく

  何事もトラブルはない方がいいのですが、IT関連の機器を利用していると何かしらのトラブルはつきものです。 なので、機器やデータは壊れるものと思って、何かしらの対策はとっておく必要があるなと常々感じております。   そういった対処は、買い替えなどの際にも効いてきますからね。 おかげで、パソコンなどはスムーズに入れ替えができるようになっています。   ただ、最近は機器やデータだけでなく、利用しているサービスについても、不意に終わることも想定しないといけないなと考えたりしています ...

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税金ほか

消費税の対象は事業所得だけではない(誤りやすい事例)

  所得税においては「事業」と「業務」では明確な区分があります。 一般的には、「事業」も「業務」もそれほど差がない言葉として使うことが多いと思いますが、税務的には区分があり、それぞれ異なる取り扱いがなされています(内容については割愛します)。   そして、ややこしいことに、消費税における「事業」はそれとはちょっと違う定義で用いられます。 消費税においては、事業者が「事業」として行う資産やサービスの提供を課税の対象としていますが、ここで言う「事業」とは、「同種の行為が反復、継続かつ独立し ...

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税金ほか

相続した事業の青色申告承認申請書の提出期限について

白色申告と青色申告、なんとなく青色がお得なんでしょ?というのは知っているという方も多いかと思います。 フリーランスの方についても、個人的には白色で提出するメリットはほぼないと思うので、基本青色申告をおすすめしています。 ただ、誰でも、いつでも、青色申告ができるというわけではありません。 青色申告できる対象者は決まっており、その対象者が定められた期限内に手続きする必要があります。   青色申告承認申請書の提出期限(原則) 青色申告は、事業所得、不動産所得、または山林所得を発生する事業を営む人が対象 ...

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税金ほか

子育て世代等に対する生命保険料控除の引き上げ

  2025年度税制において、生命保険料控除の適用限度額の拡充措置が講じられますが、その内容について確認してみます。   具体的には、子育て世代等(日本の居住者で、23歳未満の扶養親族を有する方)を対象に2026年分所得税における新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を、最高6万円に引き上げするというもの(現行の適用限度額4万円に対して2万円の上乗せ)で、1年間の限定措置となっています。   現行の生命保険料控除についてはこちら。   また、一般・介護医療・個 ...

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税金ほか

従業員に支給する学資金の取り扱いについて

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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