税金ほか

ふるさと納税のよくある(聞く)勘違い3選

お客様や友人とふるさと納税についての話をする機会に、質問があったり、中には少し勘違いされているなというケースもあります。

 

ふるさと納税に限ったことではありませんが、税金に関することは少しややこしいところもあるので、ちょっとした認識違いはあって当然です。

 

今回は、ふるさと納税について、見聞きしたり、実際に質問があったことの中から、よくある勘違いを3つ確認してみたいと思います。

 

 

 

節税になる

最近ではあまり見聞きしなくなりましたが、以前はテレビ番組や雑誌の記事などでも、「ふるさと納税をすることで”節税”になる」という表現をみることがありました。

 

ですが、ふるさと納税は「節税」ではありません。

 

税金の前払いです。

 

表現するとすれば、「節約」の方がまだいいかもしれませんね。

 

限度額は人によって異なりますが、一定の範囲内であれば2,000円の手出しでふるさと納税による返礼品を受け取ることができます。

 

返礼品に何を選ぶかで変わりますが、場合によっては「節約」になると思います。

 

私は、最近は米一択でした、絶対買うものなので(面白みや楽しみはありません、、)。

 

個人的には、多少めんどくさくても、やらない手はないと思っています。

 

確定申告でふるさと納税した分税金が戻ってくる

これは正しくもありますが、誤りでもあります。

 

確定申告で戻ってくるのは、所得税が減った部分の金額のみです。

 

ふるさと納税の税金前払いによる恩恵を、すべて受け終わったと言えるのは、翌年6月から納める住民税を納めてしまった後になります。

 

そう考えると、結構長いこと資金を寝かせることになりますが、毎年同様にふるさと納税を実施していれば、感覚的には資金を寝かせるのは初年度だけとも言えます。

 

やはり、やらない手はないです。

 

限度額を超えたら絶対にダメ

「限度額を超えたらダメなんでしょう?」とか「限度額を超えたら無駄になるんでしょ?」など聞かれることもありますが、絶対にダメということもありませんし、超えた部分の全てが無駄になるわけではありません。

 

ただ、限度額以上の金額でふるさと納税を行うと、通常「手出し2,000円で」と言われている内容が、2,000円以上の手出しになってしまいます。

 

ですので、最大限お得を取りに行くのであれば、やはり限度額で、不安であれば限度額よりやや少なめで実施するのがよろしいかと思います。

 

番外編として、私が聞かれたわけではないですが、「限度額を超えた場合は、超えた分は返してくれるの?」と質問があった、という方がいましたが、そのようなこともありません。

 

残念ながら寄付先の自治体が、個々人の限度額を把握できる仕組みではありませんし、自治体の歳入として受け入れられ、その寄付に応じた返礼品が送ってくるだけですね。。

 

税金を払って何かオプションが付くのは、ふるさと納税ぐらいです(クレジット納付で、多少ポイントは付きますが)。

 

税額が発生していて、まだやったことがないという方は、「ふるさと納税」取り入れてみてはいかがでしょうか。

参考令和3年分の確定申告からふるさと納税の手続きが簡素化されます

令和3年分の確定申告からふるさと納税の申告手続きが簡素化されます。 これまで、ふるさと納税を実施した場合、各自治体から送られてくる受領書の提出が必要でしたが、令和3年分からは、特定事業者が発行する年間 ...

続きを見る

参考住民税の特別徴収税額通知書|ふるさと納税をされた方は確認してみましょう

給与所得者の住民税については、原則として特別徴収されることになっております。 特別徴収とは、給与から天引きされるということです。   住民税については、前年1年間分の所得に対して課税された税 ...

続きを見る


■編集後記
今日は諸事情あって、久しぶりのブログ夜更新。
夜、ブログが残っていると、やはり落ち着かないです。
予定があるときは、早めに書き終えるよう、スケジューリングしていきたいと思います。

ライフ

始めるためにやめてみる

  何か新しいことを始めるには、それなりに時間(場合によってはお金も)が必要になります。 何事もバランスだと思いますが、あれもこれもというわけにはいきません。   なので、優先順位を決めたり、ときには何かをやめることも必要になると思います。 それはモノやコトだけでなく、考え方とか習慣とか、目に見えないものかもしれません。   振り返っても、意識せずになんとなく続けていた、いいと思い込んでいたこともありました。 お金をムダにしたな、、と思うことも。。 やはり、定期的な見直しは大 ...

ReadMore

税金ほか

2026年分以後の源泉徴収票のみなし提出の特例(2027年1月から適用)

  2027年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)について、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる「みなし提出の特例」制度がはじまります。   簡単に言えば、令和8年分(2026年分)以後の源泉徴収票から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署の提出したものとみなすという制度です(受給者交付用は引き続き交付が必要です)。   提出範囲についても、市区町村長への提出範囲と統一され、年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が ...

ReadMore

ライフ 独立

昼間にランニングして思ったこと

今の時期はランニングは涼しい時間帯に行うようにしているのですが、先日、仕事の合間、昼間に実施しました。 その際、思ったことなど書いてみます。 暑いけど走ろうと思えた 私の場合、走ることが習慣となっていないときには(特に暑い季節の場合)、まず昼間に走ることはありません。 それが、昼の時間帯、仕事と仕事の合間に走ろうと思えたことは、自分にとっては劇的な変化です。 短い距離であっても、一定期間継続することで、走ることに対する抵抗感は減ってくるのだなと感じています。 そして、頑張ってるぜ!と感じます。 &nbsp ...

ReadMore

税金ほか

書面の納税証明書をe-Taxで交付請求する方法

  e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、書面の納税証明書や電子納税証明書(電子ファイル)を取得することができます。 本人だけでなく代理人でも請求や受領ができますが、その場合には本人の電子委任状が必要となります。 納税証明書の交付請求も電子委任状も本人の電子署名が必要です。 いくつかの手続きがあって、電子委任状を作成するほうが良いケースもあるかもしれませんが、1つの交付請求であれば、電子委任状を作成するのではなく交付請求をしたほうが手続きはシンプルです。   本日は本人が書面の納税証 ...

ReadMore

税金ほか

相続人でない特定受遺者の債務控除について

  遺贈とは 相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位子ども 第2順位直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人 ...

ReadMore

税金ほか

eL-QR(地方税統一QR)を利用したクレジットカード納付方法

  固定資産税、自動車税などの地方税は、それぞれマイホームや自動車を所有していれば納めないといけない税金なので、個人事業主でなくてもお勤めの方も馴染があると思います。   国税と地方税では、納付方法に少し違いがあるにせよ、どちらもキャッシュレス納付が利用できます。 2023年からeL‐QR(エルキューアール)を活用した地方税の統一納付が開始されており、キャッシュレス納付が利用しやすくなっています。   今回はスマホを使った場合のクレジットカードでの納付手順について確認してみま ...

ReadMore

税金ほか

生前贈与加算 7年以内に贈与を受けた人が相続しない場合

  生前贈与加算とは 生前贈与加算とは、相続税の計算における制度の1つです。 相続開始前の一定期間に生存贈与された財産がある場合、この生前に贈与された財産を相続財産に加算(持ち戻し)して、相続税の計算を行う制度です。 以前は相続開始前3年間でしたが、2023年の税制改正にて加算する期間が「7年」に延長されました。 また、改正後については、相続開始前3年間についてはこれまでと同様の取り扱いとなりますが、延長された4年~7年については、贈与の合計額から100万円を差し引いた金額を加算します。 202 ...

ReadMore

ライフ

ランニングの習慣化のために決めないと決めたこと

2026年1月1日、毎年恒例としている元旦ランニング以降、ランニングを実施できています(ゆるくではありますが)。 何かを続けたいときには、ルールのようなものを決めることも多いのですが、ランニングについては、「決めない」と決めたことで、いまは続けられている気がします。 時間帯 まずは走る時間帯です。 何かを続けたいとき、「この時間に必ずする」としたほうが続けやすいものもあります。 できれば、やらないといけないことは早い段階で終わったほうがすっきりするので、午前中に実施したいのですが、他に午前中に実施すると決 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-税金ほか