税金ほか

源泉所得税のクレジット納付手続きについて

自身の源泉所得税の納付が必要でしたので、クレジットカード払いで納付してみました。

これまでお客様へご案内はしたことがありましたが、自分自身ではやったことがなかったので、今回初めて実施してみることにしました。

その手順について記事にしたいと思います。

 

 

 

e-Tax(WEB版)での手続き

今回、e-Tax(WEB版)にて実施してみました。

https://clientweb.e-tax.nta.go.jp/UF_WEB/WP000/FCSE00001/SE00S010SCR.do

 

電子申告を初めて利用する場合は、まず電子申告の「開始届」が必要になりますが、私はワンストップサービスを利用し法人を設立しましたので、電子申告の利用開始の手続きについても同時に完了しております。

利用者識別番号等については、ワンストップサービスでの手続きが終わった際、ダウンロードしているフォルダにテキストデータで格納されています。

ワンストップサービスで法人設立をした方は、フォルダをご確認いただければと思います。

 

早速、利用者識別番号と暗証番号を用意し、e-Tax(WEB版)のサイトにアクセス。

 

 

利用登録

初めて利用する場合には、利用登録が必要です。

必要事項をそれぞれ入力していきます。

秘密の質問を設定し、登録をクリックして完了です。

 

源泉所得税データの作成

メインメニューで、「申告・申請・納税」が選択できるようになっておりますので、そちらをクリックします。

 

新規作成の「操作に進む」をクリック。

 

今回手続きする源泉所得税の納付の場合、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算(一般)」をクリック。

ちなみに納期の特例(半年に1回の納付)の場合は、1つ下の(納期特例分)と記載されている方を選びます。

 

提出先の税務署の確認、区分・人数等必要な情報を入力していきます。

 

 

人員については延べ人数を入力します。一般用(毎月納付)の場合は、人数をそのままで大丈夫だと思いますが、納期の特例(半年に1回納付)の場合は、ご注意いただければと思います。

 

 

入力内容の確認を行います。

 

「印刷」をクリックすると送信前情報のPDFデータが作成されますので、念の為保存したほうがよいでしょう。

 

送信をクリックし完了です。

これで、税務署へ源泉所得税のデータが送信されます。

 

 

クレジットカード納付手続き

続けて納付手続きに移ります。

送信完了画面の「受信通知の確認」をクリックし、下にスクロールすると「クレジットカード納付」と表示されているところがありますので、そちらをクリックします。

 

クリックすると、「国税クレジットカードお支払サイト」が開きます。

先程手続きした情報が引き継がれているようです。

 

そのまま支払いに使うクレジットカード情報を入力し、手続きを進めると納付完了です。

 

 

まとめ

最初は利用登録など、手順が少し多いですが2回目以降は少し簡単になります。

銀行などに行く手間を考えると、効率よく納付手続きが出来ますので、利用したことがない方は検討されてはいかがでしょうか。

ただ、手数料がかかりますので、その辺りはデメリットかと思います。

あと、1万円未満については一律83円(税込み)の手数料となりますので、金額が少額だと結構割高に感じるかもしれません。

例えば、2000円の納付だと、手数料率が4%を超えることになります。。
(こういうときは「率」ではなく、「額」で考えたほうがいいかもしれません、、)

最近ではクレジットカードのポイント等も、納税については改悪になったりしているところもあるようですので、ポイントでお得を取ろうという考えより、時間の節約と捉えたほうが良いかもしれませんね。


■編集後記
購入してしばらく放置することになってしまっていたモニターをようやく設置しました。
以前使っていたものは、妻に譲ることに。
レビュー等について、改めて記事にしたいと思います。

ライフ

フィットネスジムに(また)入会しました

  以前の記事で少し触れましたが、ジムに通うことにしました。 近くにLifeFitがオープンすると聞いて、ちょっと前から検討していました。 早速昨日行ってきましたよ。   以前、エニタイムフィットネスに入会することにしたのも、確かこれぐらいの時期でした。 当時はウォーキングを習慣としていましたが、とにかく暑いし、日焼けも気になるし、屋内がいいなと検討した感じでした。   今は涼しい時間帯に走ることで調整していたのですが、スケジュールの関係で昼間に走れたらなと思うことが幾度もあ ...

ReadMore

ライフ

始めるためにやめてみる

  何か新しいことを始めるには、それなりに時間(場合によってはお金も)が必要になります。 何事もバランスだと思いますが、あれもこれもというわけにはいきません。   なので、優先順位を決めたり、ときには何かをやめることも必要になると思います。 それはモノやコトだけでなく、考え方とか習慣とか、目に見えないものかもしれません。   振り返っても、意識せずになんとなく続けていた、いいと思い込んでいたこともありました。 お金をムダにしたな、、と思うことも。。 やはり、定期的な見直しは大 ...

ReadMore

税金ほか

2026年分以後の源泉徴収票のみなし提出の特例(2027年1月から適用)

  2027年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)について、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる「みなし提出の特例」制度がはじまります。   簡単に言えば、令和8年分(2026年分)以後の源泉徴収票から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署の提出したものとみなすという制度です(受給者交付用は引き続き交付が必要です)。   提出範囲についても、市区町村長への提出範囲と統一され、年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が ...

ReadMore

ライフ 独立

昼間にランニングして思ったこと

今の時期はランニングは涼しい時間帯に行うようにしているのですが、先日、仕事の合間、昼間に実施しました。 その際、思ったことなど書いてみます。 暑いけど走ろうと思えた 私の場合、走ることが習慣となっていないときには(特に暑い季節の場合)、まず昼間に走ることはありません。 それが、昼の時間帯、仕事と仕事の合間に走ろうと思えたことは、自分にとっては劇的な変化です。 短い距離であっても、一定期間継続することで、走ることに対する抵抗感は減ってくるのだなと感じています。 そして、頑張ってるぜ!と感じます。 &nbsp ...

ReadMore

税金ほか

書面の納税証明書をe-Taxで交付請求する方法

  e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、書面の納税証明書や電子納税証明書(電子ファイル)を取得することができます。 本人だけでなく代理人でも請求や受領ができますが、その場合には本人の電子委任状が必要となります。 納税証明書の交付請求も電子委任状も本人の電子署名が必要です。 いくつかの手続きがあって、電子委任状を作成するほうが良いケースもあるかもしれませんが、1つの交付請求であれば、電子委任状を作成するのではなく交付請求をしたほうが手続きはシンプルです。   本日は本人が書面の納税証 ...

ReadMore

税金ほか

相続人でない特定受遺者の債務控除について

  遺贈とは 相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位子ども 第2順位直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人 ...

ReadMore

税金ほか

eL-QR(地方税統一QR)を利用したクレジットカード納付方法

  固定資産税、自動車税などの地方税は、それぞれマイホームや自動車を所有していれば納めないといけない税金なので、個人事業主でなくてもお勤めの方も馴染があると思います。   国税と地方税では、納付方法に少し違いがあるにせよ、どちらもキャッシュレス納付が利用できます。 2023年からeL‐QR(エルキューアール)を活用した地方税の統一納付が開始されており、キャッシュレス納付が利用しやすくなっています。   今回はスマホを使った場合のクレジットカードでの納付手順について確認してみま ...

ReadMore

税金ほか

生前贈与加算 7年以内に贈与を受けた人が相続しない場合

  生前贈与加算とは 生前贈与加算とは、相続税の計算における制度の1つです。 相続開始前の一定期間に生存贈与された財産がある場合、この生前に贈与された財産を相続財産に加算(持ち戻し)して、相続税の計算を行う制度です。 以前は相続開始前3年間でしたが、2023年の税制改正にて加算する期間が「7年」に延長されました。 また、改正後については、相続開始前3年間についてはこれまでと同様の取り扱いとなりますが、延長された4年~7年については、贈与の合計額から100万円を差し引いた金額を加算します。 202 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-税金ほか