
名義変更時
変更後は子が保険料を負担することになったとしても、これまで親が相当の保険料を負担しているので、何か税金がかかるのでは?と不安になりますが、結論から言うと、名義を変更してもその時点では課税関係は生じません。
何かしら税金が関係してくるのは、満期保険金を受け取ったり、保険料を支払っていた人が亡くなったときです。
満期保険金、解約返戻金を受け取った場合
支払っていた保険料分について贈与と扱われ贈与税の対象となります。
また、子が支払った保険料分については一時所得として所得税の対象となります。
一時所得の計算で必要経費となるのは子が払った保険料となります。
死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象となりますが、誰が保険料を負担し、誰が受け取ったかで課税関係が異なることになります。
契約者、保険料負担者、被保険者、保険金受取人など、関係する人が多くなると、課税関係が複雑になることもあります。
不安がある場合は、保険の専門家等に納得がいくまで説明を受けたほうがいいでしょう。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
遅れていた荷物が無事届きました。
どこでエラーがあったようで、3日間ほど留め置かれていたようです。
急いでいたわけではなかったので問い合わせもしていませんでしたが、とりあえず、無事到着してよかったです。