会計・経理 独立

法人設立前後にかかる費用(創立費・開業費)について

以前、個人事業主の開業費について記事にしました。

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本日は、法人設立の前後にかかる費用について記事にします。

 

創立費

創立費とは、一般的に法人設立前にかかる設立費用のことをいいます。

例えば、

  • 定款作成のための費用
  • 司法書士へ支払う登記申請費用
  • 設立登記のときの登録免許税
  • 登記用の印鑑

など。

このような設立登記前にかかる費用は、「創立費」として計上することになります。

 

開業費

開業費とは、法人設立後から事業を開始する前の準備費用のことをいいます。

例えば、

ホームページ作成のための費用や広告のための宣伝費

事務用消耗品費

など、開業のために特別に支出した費用が開業費の範囲となります。

ですので、経常的に発生する費用については開業費に含めず、その支出年度の費用として取り扱うことになります。

個人事業主の開業費より限定的な取り扱いとなりますね。

 

まとめ

創立費・開業費は繰延資産として処理します。

税務上の任意償却の取り扱いは、個人事業の開業費と同じです。

開業初年度の利益がマイナスのときなどは、償却を保留し翌年度以降で費用処理することも可能となります。

適正に区分して、メリットがあるタイミングで償却できるよう検討したいですね。

 

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【編集後記】
昨日は久しぶりに朝から出勤しました(土曜日ですけど)。
退職が近づき、同僚の方からいろいろなコメント等をいただきます。
感傷に浸るタイプではないはずなのですが、なんだか寂しくなったり。。
そういえば、このごろ涙腺がゆるくなってきているので、泣かないようにしないと、、
うるうるぐらいに留めます。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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