高速道路でETCカードを利用している場合には、その場で利用明細書をもらうわけではありません。
クレジットカード会社が発行する利用明細で確認することができますが、このクレジットカードの利用明細はインボイス(適格請求書)には該当しません。
なので、原則として高速道路でETCカードを利用する場合には、ご自身で「ETC利用紹介サービス」から通行料金が確定した後に「利用明細書」をダウンロードする必要があります。
ですが、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情で、すべての高速道路の利用についての利用明細の保存が困難なときは、クレジットカード会社からの利用明細書と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで仕入税額控除を行って差し支えないことになっています。
この利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに毎月保存する必要はなく、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用明細書を1回のみ取得・保存することで差し支えありません。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
とある準備を粛々と。
とりあえず間に合いそうです。