税抜経理で処理している場合、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合には、消費税の計算において、支払った消費税を全額控除することができません。
この控除できない消費税額のことを、「控除対象外消費税額等」といいます。
文字通りな感じですが。
ちなみに課税売上割合とは、ざっくり言うと、総売上高に占める課税売上高の割合のことです(細かくいうと少し付け足しが必要ですが、ざっくり)。
また、控除対象外消費税額等のうち、資産に係る控除対象外消費税額等は資産計上し、5年以上の期間で償却しないといけないのですが、一定の場合には損金処理が認められています。
損金処理が認められる要件は次のとおり。
- 課税売上割が80%以上であること
- 棚卸資産に係るものであること
- 1の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満のもの
ちょっとややこしいですが、税抜経理で課税売上割合が80%未満の場合の固定資産の購入(消費税額20万円以上)がある場合は、ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日はプライベートの予定2件、打ち合わせ、とある任務、いつもより予定多めの1日でした。
いつもは緩めのスケジューリングなのですが、重なるときは重なりますね。