医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっています。
医療事業から生じる収入のすべてが消費税非課税ということではなく、収入の内容によっては、課税対象となるものもあります。
そのため、実務においては、保険診療以外の収入の課税・非課税の区分が重要となります。
非課税
保険診療以外で非課税となるものは次のようなものがあります。
- 自賠責収入
- 労災収入
- 助産に係る収入のうち一定のもの
など
課税
次のような自由診療、付随サービスについては課税取引となります。
- 歯科自由診療、美容整形などの自由診療
- 差額ベッド代
- 給食差額
- 健康診断
- 予防接種
- 文書料
など
大きく分けるとこのような区分となります。
もちろん、細かい内容まで確認すると、課税に区分している中にも非課税となるものもあったり、この区分の限りではありませんので、一般的な取引以外に発生収入の場合には、個別に確認する必要はあります。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
だいぶ日が長くなってきましたね。
帰るとき、先月までは薄暗かったのに、昨日は明るかったです。
最近BGMとしていたアニメを観終わりました。
原作は完結しているようですが、アニメは途中までなので、続きが気になりますね。。
気になります。