医療機関等

投資促進税制 医療法人の申告で誤りやすい事例

 

設備投資を行うことで、税金を計算する際に優遇を受けられる中小企業投資促進税制という制度があります。

対象設備を取得・製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除が選択適用できるというものです。

必要な設備投資を行うにあたり、税金計算上メリットがあるのはありがたいことですが、医療機関の場合は適用対象となるか注意が必要なところがあります。

 

中小企業投資促進税制 対象者(中小企業者等)

まず、対象となる中小企業者等の定義について確認してみたいと思います。

  1. イ)資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等
    ロ)資本又は出資を有しない法人のうち常時仕様する従業員の数が1,000人以下の法人
  2. 従業員数1,000人以下の個人事業主

上記を満たしていれば、医療機関ももちろん対象となります。

 

 

中小企業投資促進税制 対象資産

次に対象となる資産について確認してみます。

  1.  機械及び装置【1台160万円以上】
  2.  測定工具及び検査工具【1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
  3.  一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
  4.  車両総重量3.5トン以上の貨物運送用の普通自動車
  5.  内航海運業の用に供される船舶(取得価額の75%が対象)

医療機器は高額になることも多いので、これをみると医療法人でも対象となるものがありそうな気がしますが、医療機器が対象資産となるかの判断には注意が必要です。

 

 

医療法人で対象となる資産

医療法人の法人税申告で誤りやすい事例でよくあるのが対象とならない資産について適用していたというものです。

医療機器の場合、対象となりそうだけどならないものがほどんどです。

一見すると「機械装置」と思われるようなCTなども、医療機器については「器具備品」に該当するものとされます。

なので、医療機器については概ね対象とならないと考えたほうがいいでしょう。

これとは別に、「医療用機器等の特別償却」という制度もありますが、対象となる医療用機器は取得価額500万円以上で高度な医療の提供に資するものなどと限定的です。

 

一般的に、医療法人で適用対象となるのは、電子カルテやレセコンなどのソフトウェアぐらいと思っていいかもしれません。

 

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■編集後記
昨日は外出予定なし。
とある郵送準備など。

前日の天気予報では雨マークはなかったのですが、断続的に雨が降る1日でした。
天気予報をみてちょっと前に洗車したのに、、

雨が降ったら洗車しなくても車がきれいになるー!、
そうだったらいいのになー、

と口ずさんだりしています。。
そうだったらいいのに。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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