医療機関等 税金ほか

医療用機器等の特別償却制度の見直し等について

 

医療機関の設備投資を支援する税制措置として、医療用機器等の特別償却制度があります。

 

令和5年度税制改正において、対象機器を見直した上で、適用期限が2年間延長されています。

 

2025年3月31日までに取得し、事業の用に供した場合に適用となります(所得税も同様)。

 

下記3つの制度があります。

 

  1. 高度な医療用機器に係る特別償却制度

    対象設備:取得価額500万円以上で、高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから2年以内の医療機器(※高度な医療の提供という観点から、対象機器が見直しとなっている)

    特別償却割合:12%

     

  2. 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度

    対象設備:医療機関が、医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師労働時間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち30万円以上のもの

    特別償却割合:15%

     

  3. 地域医療構想の実現のための病床再編等の促進のための特別償却制度
    対象設備:病床の再編等のために取得又は建設(改修のための工事によるものを含む)をした病院用等の建物及びその附属設備

    特別償却割合:8%

 

 

 


【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
その後、とあるモノを受け取るためにとあるところへ。
その地域に行くのは久しぶりだったので、少し迷いましたが(場所が思っていた施設と違ったり、、)、無事たどり着きました。
とりあえず、一安心です。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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