税金ほか

住宅ローン控除を受けるための確定申告をし忘れた場合

住宅ローンを組んで自宅を購入した場合に、税金の優遇を受けることができる制度があります。

一般的に住宅ローン控除といわれるもので、適用するためには最初に確定申告をしなければならないことは、ご存じの方も多いかもしれませんね。

 

本日は住宅ローン控除を受けるための確定申告を失念した場合の取扱いについて、確認してみたいと思います。

確定申告をする必要がない方にとっては、住宅ローン控除のための確定申告がはじめての申告となるケースも多いかと思います。

 

税金が還付となるので、やらなきゃなというモチベーションは高くなると思いますが(私ならそうなる)、やらないといけないことはわかっていても、ついうっかりということもあるかもしれませんね。

 

申告義務がない方が確定申告をすることで、納め過ぎとなった税金の還付を受けることができる制度を「還付申告」といいますが、還付申告の対象となる方の申告期限は、申告する年分の翌年1月1日から5年間となります。

2022年分についてであれば、2023年1月1日から2027年12月31日が有効期限です。

なので、2022年分の申告をし忘れたとしても、上記期間内であれば申告することで住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

ただ、2回目以降は年末調整でよくなることを考えると、できるだけ早く行ったほうがいいでしょうね。源泉徴収票がなくなったりすると再発行などめんどくさいですし。

更正の請求・還付申告の期限5年間の違いについて

  以前、所得税の確定申告を間違えたときの手続きについて記事にしました。   更正の請求とは、確定申告をした後に、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少 ...

続きを見る

 

 

還付申告の対象者の場合は上記のとおりですが、それとは違い、確定申告はしたが住宅ローン控除の適用を忘れた場合もあるかもしれません。

 

このような場合どうなるかというと、申告期限内であれば再度正しくした内容で提出すれば良いのですが、申告期限を過ぎた場合の手続きとなる「更正の請求」は行うことができないこととなっています。

所得税の確定申告を間違えたときの手続きについて

昨日3月15日は確定申告の提出期限でした。 提出したあとで、内容に間違いがあったことに気付いたら、もちろん修正することも可能です。 間違いに気付いたタイミングによって、取るべき手続きが少し変わります。 ...

続きを見る

 

更正の請求については、「できるもの」と「できないもの」があり、住宅ローン控除については「できないもの」に該当します。

住宅ローン控除は必ず適用しなければならないというものではなく、適用「する」「しない」を納税者が選択できるようになっています。

したくない人は、別に適用しなくてもいいわけですね(あまりいないと思いますが)。

 

このように任意適用できる内容については、更正の請求ができないことになっています。

税務署からは、適用しないことを選択したんだね、と判断されます。

1度選んだものを、期限後にやっぱりこっちで、ということはできないということですね。

 

なので、こういったケースだと、この年の分は諦めるほかありません。
ダメ元で「嘆願」することはできますが、認められるとは限りませんので、もれなく実施したいところです。

 

ちなみに、今後の住宅ローン控除が受けられないということではなく、2年目から適用することができます。翌年確定申告をし忘れないようご注意いただければと思います。

2022年税制改正 住宅ローン控除の要点整理

  2022年の税制改正は小振りな改正と言われておりますが、個人にかかる税金においての大きな改正は、住宅ローン控除の改正だと思います。 住宅ローン控除は、金利負担の軽減という目的でできた制度 ...

続きを見る

 

 


■編集後記
昨日は外出なし。
決算や自社のダイレクト納付(住民税)手続きなど。
とある相談対応(なかなか進んでくれません、、)。

 

ライフ 長崎

大草 ランチツーリング【夫婦ツーリング】

  久しぶりに夫婦ツーリング(ランチツーリング)に行ってきました。 私の記録によると、夫婦ツーリングは4ヶ月ちょっとぶり、ランチツーリングとなると1年ぶりのようです。   ランチツーリングの際は、妻にお店を決めてもらうのが慣例となっておりますが、今回は妻の友人から教えてもらったところで既に決定しておりました。     今回のお店は「cafe BERYL」さん。     今年の4月にオープンしたばかりとのこと。     海を眺め ...

ReadMore

未分類

予定を決めるときのマイルール

予定を決める際に意識して行っていることがあります。 ルールと言えばルールですが、自然にそうなっていったとも言えます。   家族(友人)との予定先取り 家族や友人との予定については、先に決めて事前にスケジュールに組み込むようにしています。 家族、友人との予定やイベントは週末になることが多いので、仕事の予定が干渉することはほぼないのですが、基本的に先に抑えるようにしています。 先に予定を埋めておけば、残りの時間でやるしかない状況を作れるので、いろいろ効果的だと感じております。   毎月の面 ...

ReadMore

ライフ

JAL Wellness & Travelで元がとれているか

  JAL Wellness & Travel JAL Wellness & Travelとは、毎日の歩数でマイルやLife Statusポイント(LSP)が貯まるサービスです(月額550円)。 Wellness & Travel|JAL 入会した人の90%が継続利用しているようです。 私も昨年の夏頃から利用しています。   獲得できるマイル 歩数でマイルやポイントが貯まるサービスは他にもありますが、「JAL Wellness & Travel」はJAL ...

ReadMore

税金ほか

代襲相続の発生原因

  代襲相続とは 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となる人が相続開始時に死亡などの事由により相続権を失っているとき、その人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)が相続人となることをいいます。 病気や事故により、子が親よりも先に亡くなったときに、その亡くなった子に子(親からみたら孫)がいれば、その孫が相続人となります。孫も亡くなっている場合はひ孫に代襲相続されます(再代襲といいます)。   代襲相続の発生原因 代襲相続の発生原因は次の通り。 相続開始以前の死亡 相続欠格 推定相続人 ...

ReadMore

ライフ

減酒生活300日、マイナーチェンジ2回

  298日経過 何度か記事にもしておりますが、2025年11月24日からお酒を以前より控えるようにしており、300日ほど経過しました(今日で298日)。 飲んでない日数をカウントしているわけではなく、この方針を決めてからの「期間」をカウントしている感じです。 以前の記事でも書いたとおり、一生飲まないと決めたわけでもないですし、一定のルールのもとこの期間中も飲む日はありました。 年間◯日はOKというルールがあるので、それを適宜利用しております。   ルールは自分で決めればいい ただ、そ ...

ReadMore

税金ほか

譲渡所得の計算と消費税等の取り扱い

譲渡所得とは、資産の譲渡(売却等)による所得をいいます。   個人が不動産(土地・建物等)を売却すると、譲渡所得の対象となります。 その不動産が居住用の不動産でも、家賃収入がある事業用不動産(賃貸物件)であっても、所得税・住民税については課税対象となりますが、消費税については、課税される場合と課税されない場合があるので注意が必要です。   消費税が課税されないのは、消費税の課税事業者が生活用の資産を譲渡したときや、免税事業者や事業者でない人が資産を譲渡した場合です。   これ ...

ReadMore

ライフ

余白があるからできる、仕事の合間にツーリング

  9月初のソロツーリングに行ってきました。   はじめから行こうと決めていたわけではないのですが、次の予定まで2時間ほど空くタイミングがあったので、「1時間ぐらいなら」と行ってきました。   今日は、仕事、歯科検診、仕事、ツーリング、仕事、娘のお迎え、仕事、娘の送迎、と仕事とプライベートの予定を行ったり来たりでした。 予定が入っていたもの、ちょっと前に決まったもの、予定していなかったものいろいろですが、日頃から予定の数を制限しているので、調整できていることかなと感じます。 ...

ReadMore

税金ほか 資金繰り

予防は大事

誰しも体が資本なので、健康面についてもそうなのですが、事業をするうえでも大事な気がしております。   早期発見 事業においては「予測」がいろいろなリスクを回避するための予防になると考えます。 早く気付けば対処できることも増えますので。   納税予測 早期発見とは少し違うのかもしれませんが、早い段階から税金がどれくらいになるかわかっていれば、心構え(覚悟)ができたり、動き方など、対応を変えたり対処できることも増えます。 そのためには、経理で日々行うこと、毎月の締めなどについて事前のルール ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-税金ほか