税金ほか

簡易課税制度をやめる場合の届出、提出(できる)時期

 

消費税の計算方法には2種類あります。1つが本則課税、もう1つが簡易課税です。

文字通りではありますが、本則課税は原則的な計算方法で、簡易課税は簡単な計算方法です。

 

簡易課税は、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出を行うことで選択適用できる制度です。

本則課税はざっくり説明すると、「預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税」という計算方法です。

これに対して、簡易課税は、「売上時の消費税額 × ○%」という計算方法で納める消費税額を計算します。

 

消費税の簡易課税制度を選択した場合には、2年間継続適用となります。

簡易課税の適用をやめる場合、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」という書類を提出するのですが、その提出時期は次のとおりとなっています。

適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで。
ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできない。

 

初日の前日とか、経過する日の属する・・とか、少しややこしい言い回しですが、例えば2年のみで適用をやめる場合には、簡易適用2年目の事業年度内に提出ということになります。

 

基本的に消費税の届出は、何かしら効力を開始したい事業年度が始まる前までに出さないといけないのですが、早すぎてもダメということですね。

 

簡易不適用に限らずですが、消費税の届出の失念によるトラブルは避けたいので、特に課税事業者になったりならなかったりするケースにおいては、特別の事情がない限り、届出はリセットするようにしています。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
妻と娘たちは浜屋のあんこ展へ。
あんこ好きなんですが、私は他の予定があったので留守番です。
買ってきてもらったものを美味しくいただきました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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