
納税通知書の確認が必要となるケースもある
長崎市の場合、5月中旬頃に固定資産税の納税通知書が届きますが、4月に届くという自治体も多いかと。
固定資産税は賦課課税方式といって、納税者が自分で計算を行うことなく、課税する団体(市町村等)が評価・計算して課税されるしくみの税金です(事業者の場合、償却資産については申告が必要です)。
なので、届いた納税通知書通りに納付することになります。
基本的にはそれで良いと思うのですが、事業者の場合、償却資産については申告書を提出しますが、自分の申告自体が誤っていることも考えられます。
また、市町村の計算が間違っていることもあり得ます。
いずれも人がすることですから。
特に、初回申告や直前で増減資産がある場合は、それが正しく反映されているか確認するようにしましょう。
事業開始した初年度など、非業務用資産を業務用に転用した資産を申告することもあるかと思います。事業開始年月を記載する欄もありますが、備考欄にその旨コメントを付したほうがよろしいかと思います。
たくさんの申告書が処理されるわけですから、増減資産を機械的にそのまま計算されることも考えられます。
実際に、事業開始前の年度について課税される事例もありました。
そういった場合、備考欄に詳細に記載しておくことで、エラーは防げることが多いようです。
縦覧制度・閲覧制度
また、土地・家屋の評価額について、固定資産税の評価が適正か比較したり、固定資産課税台帳の内容を確認するための情報開示制度も設けられています。
固定資産課税台帳とは、土地課税台帳などといった5つの帳簿を総称するものですが、固定資産の価格を明らかにするために市町村に備えられているものです。
縦覧制度
縦覧制度とは、納税者が自分の固定資産税評価額を、同じ市町村内の他の土地や家屋の固定資産税評価額を縦覧することができる制度です。
自己の土地・家屋の固定資産税評価額とを比較することによって、評価額が適正であるかを判断できることになります。
市町村長は、縦覧の場所及び期間を、あらかじめ公示することになっています。
長崎市の場合、4月1日から5月31日の間、資産税課で確認できるようです。
閲覧制度
閲覧制度とは、納税義務者本人や、借地人、借家人の求めに応じて、固定資産に関する事項等が記載されている部分またはその写しを閲覧に供しなければならないことになっています。
閲覧は、縦覧のように期間が定められているわけではありません。
納税義務者本人だけではなく、賃借人も閲覧することができますので、事業をされている方であれば社宅家賃の算定の際など利用されるのかもしれませんね。
賃借人が閲覧する場合は、賃貸借契約書と本人確認ができる資料を持って行く必要があります。

出典:長崎市ホームページ
まとめ
基本的には、届いたらそのまま納付で良いことがほとんどだと思いますが、評価替えの年、償却資産の申告で動きがある場合などは、そのまま納付ではなく、一度目を通し確認することをおすすめします。
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参考固定資産税の評価替えは3の倍数で覚えておく
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対して課税される地方税の一つです(償却資産は事業者のみです)。 賦課課税方式の税金なので、基本的には計算された税額が通知 ...
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■編集後記
昨日は午後から面談、相談対応と日程調整など。
発注したアイテムが届きました。
早く試したいので、近く計画したいと思います。