税金ほか

自宅兼事務所の固定資産税按分について

フリーランスの方で、自宅を事務所にしているケースもあるかと思います。

その場合、事業で使用している部分については経費にすることができます。

持ち家であれば、建物等の減価償却費、固定資産税、それ以外にも水道光熱費や火災保険料など、事業で使用しているものについては、経費にすることができます。

本日は、経費にできるもののうち固定資産税について記事にしてみたいと思います。

 

 

 

自宅(持ち家)事務所なら固定資産税も経費にできる

 

フリーランスの方で、持ち家を自宅兼事務所としている場合には、課税される固定資産税を経費にすることができます。

ただ、当然そこで生活もしているわけですから、そのすべてが事業用であるということはないはずです。

なので、固定資産税についてもすべてを経費にできるわけではありません(それ以外の経費も同様)。

 

 

経費にできるのは事業で使っている割合だけ

 

自宅兼事務所の固定資産税を経費にする場合は、合理的に見積もった事業割合の分だけを経費にすることになります。

固定資産税の事業割合を計算する際は、面積で按分するのが一般的です。

面積以外でも合理的な方法で見積もることが適当であれば、それでも構いませんが、ほぼすべてのケースが面積按分のような気がします。

 

対象資産に償却資産がある場合は注意

 

自治体によって様式は多少異なると思いますが、固定資産税の課税対象に土地・家屋・償却資産がある場合、その合計額が記載されていることがほとんどだと思います。

その際、上記の按分計算には注意が必要です。

土地・家屋については、合理的な方法で按分するのですが、固定資産税の年税額に対して割合を乗じてしまうとおかしなことになってしまいます。

償却資産については、そもそも事業者だけが課税対象となっているので、課税されている税額はすべて事業の経費となるべきものです。

なので、按分計算する際は、償却資産分の税額を除いた「土地・家屋部分」についてのみに行うようご注意いただければと思います。

 


■編集後記
今日は午後から面談1件の予定のみ。
その前後で妻と買い物。
帰りの道中で、AirPods Proを紛失したと思い一瞬焦りましたが、いつもと違うところに収納しているだけでした。。よかったです。

あと、はじめてワークマンにいきました(今日は何も買いませんでしたが)。
近所あるあるかもしれませんが、いつでも行けると思ったら、あまり行かないものですね。
また、ゆっくりみれるときに行ってみようと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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