青色申告特別控除
申告方法に、「白色申告」と「青色申告」があります。
ざっくり言うと、白色が普通のやつで、青色がよりきちっとするやつと思っていただければいいかと思います。
青色申告は、事業所得、不動産所得、または山林所得を発生する事業を営む人が対象となります。
これらの業務を行う人が、青色申告の承認手続きを行うことで青色申告ができるようになります。
青色申告者の特典の1つに青色申告特別控除があります。
青色申告特別控除は、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除することができます。
金額の違いは要件の違いです。
所得金額が20万円以下となる場合の申告要否
お勤めの方については、年末調整が行われた給与等以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告が不要となります。
では、例えば不動産所得がある方が、青色申告特別控除(10万円)を適用した後の金額が20万円以下となる場合、確定申告書の提出が必要となるか。
結論としては、10万円の青色申告特別控除額を適用する場合、確定申告書への記載等の手続き要件はないので、控除適用後の所得金額が20万円以下となる場合には、確定申告書の提出は必要ありません。
これは青色申告特別控除額(10万円)の場合であって、55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)の青色申告特別控除の場合は取り扱いが異なります。
確定申告を要しないかどうかを判断する場合の所得金額は、確定申告書の提出等を要件として適用される特例等を適用しないで計算した当該所得金額をいうものとされています。
55万円控除の要件に、貸借対照表及び損益計算書の提出、期限内申告等がありますので、青色申告特別控除を適用しない金額で判断されることになります。
ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から会議など。
夜はとある司会。
とりあえず無事終わって安堵しております。
あと5回。。