医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっています。
医療事業から生じる収入のすべてが消費税非課税ということではなく、収入の内容によっては、課税対象となるものもあります。
そのため、実務においては、保険診療以外の収入の課税・非課税の区分が重要となります。
本日は助産に係る収入の消費税の取り扱いについて確認してみます。
消費税法上、助産については一定の範囲のものは消費税を課さないとされています。
具体的には、次のような内容です。
非課税となる範囲
- 妊娠しているか否かの検査
- 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
- 分娩の介助
- 出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診
- 新生児に係る検診及び入院
入院費用の取り扱い
- 妊娠中の入院については、産婦人科医が必要と認めた入院(妊娠中毒症、切迫流産等)および他の疾病(骨折等)による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院は、助産に係る資産の譲渡等に該当します(つまり非課税取引)。
- 出産後の入院のうち、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間については、出産の日から1月を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当します。
- 新生児については、(2)の取扱いに準じます。
差額ベッド料等の取り扱い
妊娠中の入院及び出産後の入院における差額ベッド料および特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となります。
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参考医療機関の収入に係る消費税区分について
医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっています。 医療事業から生じる収入のすべてが消費税非課税ということではなく、収入の内容によっては、課税対象となるものもありま ...
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■編集後記
昨日は外出予定なし。
終日雨か曇りだったので、粛々と決算と月次を進めました。
予定通りの進捗でした。。