消費税の免税事業者が課税事業者となった場合、または課税事業者が免税事業者になった場合には、棚卸資産に係る仕入税額控除の調整が必要です。
具体的には次のような内容となります。
免税事業者が課税事業者となった場合、課税事業者となる日の前日に所有する棚卸資産のうち、免税事業者であった課税期間中に国内において行った課税仕入れについては、その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額を、課税事業者となった課税期間の仕入控除税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして消費税額の調整を行うこととされています。
また、課税事業者が免税事業者となった場合、新たに免税事業者となった日の前日において所有する棚卸資産のうち、その免税事業者となる日の前日の属する課税期間中に仕入れた棚卸資産については、その資産に係る課税仕入れ等の消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含めないこととされています。
免税事業者→課税事業者、課税事業者→免税事業者となる場合には、棚卸資産についての課税仕入れに係る税額の調整が必要となりますので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談2件。
とあるお誘いについての日程調整。
候補日通りで決まりそうです。
当日が楽しみです。