税金ほか

賃金請求権と時効について

 

従業員を採用したが、数日で退職してしまい、本来採用時に提出してもらう給与振込の口座情報についての書類を回収できておらず、支払ができないでいる、どうしたものか、とのご質問を以前受けたことがあります。

ときどき、というか結構ある事例かもしれませんね。

 

もちろん、働いていただいた分についての給与は支払う必要がありますので、何等かの手段で連絡を取らなければなりません。

 

それでも連絡が取れない場合の対応ということになろうかと思うのですが、従業員には給与を受け取る賃金請求権というものがあります。

 

なので、その退職した従業員から支払いを求められることを想定して、一定期間保管するなど対応する必要があります。

 

賃金請求権の消滅時効期間が5年(当分の間3年)なので、少なくともその期間行うべきでしょう。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
医療法人の役員変更についての書類整理、電子申告の送信など。
いつもより遅くなりましたが、無事終わってよかったです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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